先に結論から
- 補助は空家バンクに登録した一戸建てが対象。家財の処分・庭木の伐採は費用の3分の1以内で最大12万円、リフォームは3分の1以内で最大50万円。工事の前に申請し、予算に達したら受付終了
- 空家バンクは登録料・掲載料なし、登録期間2年(更新可)。市は情報の公開までで、取引は仲介業者が受ける
- 窓口は都市部 交通住宅課(0463-82-9642)。売却・利活用・解体は民間の「家じまいの相談窓口」(0120-304-395)も案内されている
秦野市の補助は、空家バンクに登録した一戸建てが前提です。遠くに住む持ち主が「まず片付けて貸すか売るか」を考えるとき、バンクへの登録と補助をセットで使える形になっています。
市の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当 |
| 電話 | 0463-82-9642 |
補助金(空家の管理及び活用促進補助金)
対象になるのは、空家バンクに登録された一戸建て住宅(併用住宅を含む)の所有者、または購入者・賃借者(購入者・賃借者はリフォームの費用だけ)です。アパート、マンション、長屋と、会社などが所有・購入する場合は対象外です。
| 区分 | 補助 | 対象の費用 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 適正管理(家財などの片づけ) | 対象経費の3分の1以内、最大12万円 | 家財道具の処分、庭木の伐採 | 処分は秦野市の一般廃棄物収集運搬の許可を持つ事業者に、伐採は市内の施工事業者に頼む |
| 活用促進(リフォーム) | 対象経費の3分の1以内、最大50万円 | 住宅や公益的な事業の拠点として使うための修繕・改築・設備の工事費 | 市内の施工事業者に頼む。市の他の補助を受けていない箇所 |
- 工事の前に申請します。予算の上限に達したら、受付は終わります
- 申請は、申請書と同意書兼誓約書に必要な書類を付けて、郵送か交通住宅課の窓口へ。工事のあとは、領収書の写しと完了後の写真などで実績を報告します
- 受付の期間と年度は、このページには書かれていません → 窓口で確かめます
空家バンク
市が「空家バンク」を開設しています。
- 登録できるのは、市内にあって人が住んでいない・使っていない物件で、相続と登記がどちらも済んでいるもの。違法建築でないこと、土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)などでないことも条件です
- 市街化調整区域の物件は、再建築できるかなどを開発指導課に先に相談します
- 売りたい・貸したい人は、所有者か委任を受けた人で、市税などを滞納していないこと
- 登録料・掲載料はかかりません。登録期間は2年間で、更新できます
- 仲介業者に仲介を頼んだ物件は、仲介手数料がかかります
売却・利活用・解体の相談
市の「空家の利活用・売却・解体を検討している方へ」のページに、民間の「家じまいの相談窓口」(株式会社クラッソーネの運営)が案内されています。建物の処分だけでなく、利活用や売却も含めた進め方を一緒に考える窓口で、電話は 0120-304-395(平日9時〜18時)です。クラッソーネとは、市が「空家の除却促進に関する連携協定」を結んでいます。解体費用のシミュレーターも案内されています。
このページには、解体の補助についての記載はありません。
管理を頼める支援法人
市は、空家等管理活用支援法人(空家法第24条)を指定しないとしています(2026-11-03 時点)。
よく聞かれること
- 秦野市で空き家の片付けの補助はありますか?
- あります。空家バンクに登録した一戸建てが対象で、家財道具の処分や庭木の伐採の費用の3分の1以内、最大12万円です。工事の前に申請が要り、予算に達したら終わります。
- 空家バンクに登録するとお金がかかりますか?
- 登録料も掲載料もかかりません。仲介業者に仲介を頼んだ物件は、仲介手数料がかかります。
- 秦野市の空き家の解体の補助はありますか?
- 市の「空家の利活用・売却・解体を検討している方へ」のページには、解体の補助の記載はありません。補助が必要なときは、交通住宅課(0463-82-9642)に確かめます。
業者の一覧
この地域の掲載業者を募集しています(空き家の管理・草刈り・片付け・解体・改修・不動産会社)。業者の方へ
出典
確認日はすべて 2026-11-03 です。