先に結論から
- 相続した空き家を2027年12月31日までに売り、条件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(相続人が3人以上なら2,000万円)
- 売るのは、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 相続してから売るまでに貸す・住むなどに使うと、使えなくなる
相続した実家を売って利益が出ると、譲渡所得の税金がかかります。ただし、条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。知っているかどうかで、手元に残るお金が大きく変わる特例です。以下は国税庁の案内(No.3306)にもとづいています。
特例のあらまし
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 控除できる額 | 譲渡所得から最高3,000万円。2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上なら2,000万円まで |
| 売る期間 | 平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日まで |
| 売る期限 | 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 売った代金 | 1億円以下 |
| 手続き | 確定申告。市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」などを付ける |
家の条件
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
- 区分所有建物の登記がされていない(マンションなどではない)こと
- 相続の直前に、亡くなった人のほかに住んでいた人がいなかったこと
売り方の条件
- 家を売る場合は、売るときに一定の耐震基準を満たしていること。2024年1月1日以後の売却では、売った翌年の2月15日までに、買った人が耐震改修や取り壊しをする場合も対象になる
- 家を取り壊して、土地だけを売る形もある
- 親子・夫婦など「特別の関係がある人」に売っていないこと
使えなくなるケース
国税庁は、相続の時から売るまでの間に、事業・貸付・住まいに使っていないことを条件にしています。つまり、
- 相続のあと、一時的に貸した
- 相続のあと、家族の誰かが住んだ
といった場合は、この特例が使えなくなります。「しばらく貸して、そのあと売る」と考えているときは、先に税理士や税務署に確かめてください。
親が老人ホームなどに入っていた場合
亡くなる前に親が老人ホームなどに入っていても、一定の条件を満たせば、入る直前まで住んでいた家が対象になります(国税庁 No.3307)。主な条件は次のとおりです。
- 要介護認定または要支援認定を受けていて、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入っていたこと
- 入ったあとも、相続の直前まで、家が親の物の置き場などに使われ、貸したり、ほかの人が住んだりしていなかったこと
くわしくは親が施設に入ったら、実家はどうする?にまとめています。
よく聞かれること
- 相続した実家を売るときの3,000万円控除は、いつまで使えますか?
- 2027年12月31日までの売却が対象です。また、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
- 兄弟3人で相続した場合も3,000万円控除できますか?
- 2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除は2,000万円までになります。
- 相続したあとに貸していた実家でも使えますか?
- 相続の時から売るまでの間に、事業・貸付・住まいに使っていないことが条件なので、貸していた場合は使えません。
出典
※個別の適用は、税務署や税理士に確かめてください。