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相続した実家を売るときの3,000万円控除:条件と期限、使えなくなるケース

相続した実家を売るときに使える3,000万円控除。期限、相続人が3人以上のとき、そして「貸すと使えない」落とし穴。

先に結論から

  • 相続した空き家を2027年12月31日までに売り、条件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(相続人が3人以上なら2,000万円)
  • 売るのは、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
  • 相続してから売るまでに貸す・住むなどに使うと、使えなくなる

相続した実家を売って利益が出ると、譲渡所得の税金がかかります。ただし、条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。知っているかどうかで、手元に残るお金が大きく変わる特例です。以下は国税庁の案内(No.3306)にもとづいています。

特例のあらまし

項目中身
控除できる額譲渡所得から最高3,000万円。2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上なら2,000万円まで
売る期間平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日まで
売る期限相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
売った代金1億円以下
手続き確定申告。市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」などを付ける

家の条件

売り方の条件

使えなくなるケース

国税庁は、相続の時から売るまでの間に、事業・貸付・住まいに使っていないことを条件にしています。つまり、

といった場合は、この特例が使えなくなります。「しばらく貸して、そのあと売る」と考えているときは、先に税理士や税務署に確かめてください。

親が老人ホームなどに入っていた場合

亡くなる前に親が老人ホームなどに入っていても、一定の条件を満たせば、入る直前まで住んでいた家が対象になります(国税庁 No.3307)。主な条件は次のとおりです。

くわしくは親が施設に入ったら、実家はどうする?にまとめています。

よく聞かれること

相続した実家を売るときの3,000万円控除は、いつまで使えますか?
2027年12月31日までの売却が対象です。また、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
兄弟3人で相続した場合も3,000万円控除できますか?
2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除は2,000万円までになります。
相続したあとに貸していた実家でも使えますか?
相続の時から売るまでの間に、事業・貸付・住まいに使っていないことが条件なので、貸していた場合は使えません。

出典

※個別の適用は、税務署や税理士に確かめてください。