先に結論から
- 「管理不全空家等」は、そのまま放置すれば危険な「特定空家等」になるおそれがある空き家(空家法13条)
- 市区町村は指導し、改善されなければ勧告できる。勧告を受けると土地の固定資産税の軽減が外れる(地方税法349条の3の2)
- 2023年12月13日施行の改正で新設。勧告の前に指導があるので、指導の段階で手を打つ
「管理不全空家」は、2023年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の改正で新しくできた言葉です。これまでの「特定空家」より手前の段階の空き家も、市区町村が指導・勧告できるようになりました。
「空家等」「特定空家等」「管理不全空家等」の違い
| 呼び方 | 条文での意味(要約) | 根拠 |
|---|---|---|
| 空家等 | 住むなどの使い方がされていないことがふつうになっている建物とその敷地 | 空家法第2条第1項 |
| 特定空家等 | 倒壊など著しく危険、著しく衛生上有害、景観を著しく損なうなど、放置するのが不適切な状態の空家等 | 空家法第2条第2項 |
| 管理不全空家等 | 適切な管理がされず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等 | 空家法第13条第1項 |
指導から勧告までの流れ
空家法第13条は、次の2段階を定めています。
- 指導:市区町村長は、管理不全空家等の持ち主に、特定空家等にならないよう必要な措置をとるよう指導できる(第1項)
- 勧告:指導しても改善されず、特定空家等になるおそれが大きいときは、修繕や立木の伐採など具体的な措置を勧告できる(第2項)
「市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。」(空家法第13条第2項)
勧告を受けると、固定資産税の軽減が外れる
家が建っている土地は「住宅用地」として、固定資産税の課税標準が土地の価格の3分の1(200平方メートル以下の部分は6分の1)になる特例があります。地方税法第349条の3の2は、この「住宅用地」から、空家法第13条第2項の勧告を受けた管理不全空家等の土地と、第22条第2項の勧告を受けた特定空家等の土地を除いています。
つまり、勧告を受けると、家が建っていても特例が使えなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
指導を受けたら、どうするか
- 指導の中身(どこをどう直すよう求められているか)を確かめる
- 修繕・草木の伐採・片付けなど、求められたことを進める。遠くて通えないなら、管理の業者に頼む(比べ方はこちら)
- 直すのが難しいなら、売る・解体するも含めて家族で決める(比べ方はこちら)
- 進めたことを、市区町村の窓口に伝える
よく聞かれること
- 管理不全空家とは何ですか?
- 適切な管理がされず、そのまま放置すれば倒壊などの危険がある「特定空家等」になるおそれがある空き家です。2023年12月13日施行の空家法の改正で新しくできました(空家法第13条)。
- 管理不全空家になると、すぐに固定資産税が上がりますか?
- すぐには上がりません。まず市区町村から指導があり、改善されないときに勧告されます。勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れます。
- 指導を受けたら、どうすればいいですか?
- 指導の中身を確かめ、修繕や草木の伐採など求められたことを進めて、市区町村の窓口に伝えます。遠くて通えないときは、管理の業者に頼む方法もあります。