先に結論から
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務がある(2024年4月1日から)
- 2024年4月1日より前に相続を知った実家も対象で、2027年3月31日までに登記する
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がある
親が亡くなって実家を相続したら、まず必要になるのが相続登記(名義を相続した人に変える手続き)です。2024年4月1日から義務になりました。
いつまでに登記するか
法務省は次のように案内しています。
「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。」
遺産分割(誰が実家を受け継ぐかの話し合い)で取得した場合は、分割が決まった日から3年以内です。
昔の相続も対象
義務化の前(2024年4月1日より前)に相続した実家も対象です。法務省によると、
「令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。」
親の代、祖父母の代から名義が変わっていない実家は、まず登記簿で今の名義を確かめます。
怠るとどうなるか
正当な理由なく義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
進め方
| 手順 | 中身 |
|---|---|
| 1. 登記簿を見る | 法務局で登記事項証明書を取り、今の名義を確かめる |
| 2. 相続人を確かめる | 戸籍を集めて、誰が相続人かを確かめる |
| 3. 誰が受け継ぐか決める | 遺言があるか確かめる。なければ相続人で話し合う |
| 4. 登記を申請する | 実家のある地域の法務局へ。自分で申請するか、司法書士に頼む |
話し合いがまとまらず期限に間に合いそうにないときは、自分が相続人であることを申し出る仕組み(相続人申告登記)があると法務省は案内しています。くわしい条件は法務省のページで確かめてください。
登記のあとに考えること
名義が変わったら、実家をこのあとどうするかを決めます。管理する・貸す・売る・解体するの比べ方と、売るときの3,000万円控除の期限も合わせて確かめてください。
よく聞かれること
- 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続を知った不動産は、2027年3月31日までに登記する必要があります。
- 相続登記をしないとどうなりますか?
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続登記は自分でできますか?
- 自分で法務局に申請することもできますし、司法書士に頼むこともできます。戸籍を集めて相続人を確かめるところから始めます。