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親が施設に入ったら、実家はどうする?空き家になる前に家族で決めること

親が施設に入ると、実家は「まだ親の家」のまま空き家になる。最初にやること、貸す前に知っておきたい税金のこと。

先に結論から

  • 親が施設に入ると、実家は「まだ親の家」のまま空き家になる。管理を止めないことが先
  • 亡くなったあとに売る場合、施設に入る前の家でも、条件を満たせば3,000万円控除の対象になる(国税庁 No.3307)
  • 施設に入ったあとに家を貸すと、その特例が使えなくなることがある

親が老人ホームや介護施設に入ると、実家は空き家になります。ただ、家はまだ親のものなので、子どもが勝手に売ったり貸したりはできません。それでも家は、人が住まなくなった日から傷み始めます。

まずやること:管理を止めない

人が住まなくなった家は、換気をしないとカビや傷みが早く進みます。

貸す・売るの前に知っておきたい税金の特例

親が亡くなったあとに実家を売るとき、相続した空き家の3,000万円控除という特例があります。親が施設に入っていた場合も、国税庁は一定の条件を満たせば、施設に入る直前まで住んでいた家を対象にしています(No.3307)。

主な条件は次のとおりです。

つまり、施設に入ったあとに実家を貸すと、この特例が使えなくなることがあります。家賃が入るのは魅力ですが、亡くなったあとに売る可能性があるなら、貸す前に税理士や税務署に確かめてください。特例のくわしい条件は3,000万円控除の記事にまとめています。

家族で先に話しておきたいこと

話すことなぜ
実家をこの先どうしたいか(親の気持ち)親が元気なうちに聞いておくと、あとで家族がもめにくい
家の名義、権利証・通帳などの書類の場所相続登記や手続きに要る
管理を誰がするか、費用を誰が出すか兄弟で負担が偏ると、もめごとのもとになる
施設の費用をどうまかなうか実家を売る・貸すでまかなうなら、税金の特例との関係を先に確かめる

よく聞かれること

親が施設に入っている間に、子どもが実家を売れますか?
家は親のものなので、売るのは親(名義の人)です。子どもが勝手に売ることはできません。親の判断が難しいときの手続きは、専門家に相談してください。
親が施設に入っていた家でも、3,000万円控除は使えますか?
親が要介護認定などを受けて施設に入り、入ったあとも家が貸付などに使われていなかったなど、一定の条件を満たせば対象になります(国税庁 No.3307)。
施設に入ったあと、実家を貸してもいいですか?
貸すことはできますが、亡くなったあとに売るときの3,000万円控除が使えなくなることがあります。貸す前に税理士や税務署に確かめてください。

出典