先に結論から
- 空家等利活用相談窓口は無料で、親族や代理人も使える。電話 03-5397-7717、メール suginami-akiya@hosoda.co.jp(区と協定を結ぶ株式会社細田工務店が受ける)
- 特定空家(またはそれに準じると区が判定した建物)の解体に、費用の80%と150万円の低いほうを助成。工事を始めた後の申請は受けない
- 区の担当は都市整備部 住宅課 空家対策係(03-3312-2111)
杉並区の空家等利活用相談窓口は、持ち主の親族や代理人も相談できると区のページにはっきり書かれています。メールでも申し込めるので、遠くに住む子どもが始めやすい窓口です。
空家等利活用相談窓口(無料)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 区と協定を結ぶ株式会社細田工務店(区と民間の協働) |
| 対象 | 区内の空き家や空き家になりそうな建物の持ち主(親族・代理人を含む)。区内に住んでいて区外の空き家を持つ人も |
| 相談できること | 地域の場や住まいに困る人の住まいとしての活用、リフォームして住む・貸す、解体・売る、相続の進め方 |
| 申し込み | 電話 03-5397-7717、メール suginami-akiya@hosoda.co.jp、専用フォーム。区の住宅課空家対策係(03-3312-2111、平日8時30分〜17時)でも予約できる |
| 受付時間 | 8時30分〜17時30分(水曜・日曜・夏季・年末年始などを除く。変わることがある) |
区はほかに、弁護士・司法書士・宅建士などに一度に相談できる「専門家による空家等総合無料相談」も開いています(予約は住宅課空家対策係)。
老朽危険空家の解体の助成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の建物 | 特定空家、または区が特定空家に準じると判定した建物で、住まいの部分が延べ床面積の半分以上、1年を通して使っていない、持ち主が個人 |
| 工事 | 建設業の許可と再資源化等の登録がある業者が、建物を全部解体する |
| 助成 | 解体工事費の80%と150万円の、低いほう |
| 手順 | ①事前相談(傷みの激しいところを撮った写真を持参)②工事を始める前に申請し、交付の決定を受ける(工事を始めた後の申請は受けない)③申請した年度の2月28日までに完了の報告 |
持ち主が複数なら全員の同意が要ります。昭和56年5月以前の木造住宅などには、一部の地域に限って別の除却の助成もあります。
区の担当
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市整備部 住宅課 空家対策係 |
| 電話 | 03-3312-2111(代表) |
| ファクス | 03-5307-0689 |
| 場所 | 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
よく聞かれること
- 杉並区の空き家の相談は、持ち主の子どもでもできますか?
- 区のページでは、空家等利活用相談窓口の対象に「親族や代理人」も含むとされています。電話のほか、メールや専用フォームでも申し込めます。
- 杉並区の空き家の解体の助成はいくらですか?
- 特定空家(またはそれに準じると区が判定した建物)の解体に、工事費の80%と150万円の低いほうを助成します。工事を始める前に申請し、交付の決定を受ける必要があります。
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確認日はすべて 2026-11-01 です。