先に結論から
- 「横浜市空家のこれから相談窓口」は2026年3月17日に開設。専用ダイヤル 0120-830-458(受付10時〜19時)、ネットのフォームでも受け付け、相談はメールでも対応する
- 住宅除却補助制度:昭和56年5月末以前に建てた住宅は上限50万円、昭和56年6月〜平成12年5月末に建てた住宅は課税世帯20万円・非課税世帯40万円
- 木造の密集地など決まった地域では、古い建物の解体に上限150万円の補助がある
横浜市の「空家のこれから相談窓口」は、夜7時まで電話を受け、ネットのフォームからも申し込めます。平日の日中に電話しにくい、遠くに住む子どもでも始めやすい窓口です。
空家のこれから相談窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開設 | 2026年3月17日 |
| 連携 | 空き家活用株式会社 |
| 専用ダイヤル | 0120-830-458(受付 10時〜19時、年末年始を除く。相談の対応は平日10時〜17時) |
| ネット | 専用サイトのフォームで受付、相談はメールなどで対応 |
| 対象 | 空家や、これから空家になりそうな住宅の持ち主など |
| 中身 | 専門の相談員が、処分のしかたや使い方の案を出し、業者とのマッチングまで伴走する |
費用は市のページに書かれていないので、窓口で確かめてください。
解体に使える補助
| 制度 | 対象 | 上限 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 住宅除却補助制度 | 平成12年5月末までに着工した、耐震性の低い2階建て以下の木造住宅、倒壊の危険がある木造住宅、特定空家 | 昭和56年5月末以前の建物:50万円/昭和56年6月〜平成12年5月末の建物:課税世帯20万円・非課税世帯40万円 | 建築局 建築防災課(045-671-2943) |
| 建築物不燃化推進事業補助 | 決まった地域(神奈川区・西区・中区・南区・磯子区などの一部)の、昭和56年5月末以前の古い建物 | 150万円 | 都市整備局 防災まちづくり推進課(045-671-3595) |
| ブロック塀等改善事業 | 道に面した高さ1m以上の危ないブロック塀などの解体と、軽いフェンスへの付け替え | 長さで30万〜50万円 | 建築局 建築防災課(045-671-2930) |
どれも、床面積や見積もりの額で補助の額が決まります。実家が昭和56年5月末以前の建物なら、まず住宅除却補助制度を確かめます。
売る・貸すの相談
市は、神奈川県宅地建物取引業協会と、全日本不動産協会 神奈川県本部 横浜支部を、売る・貸すの相談先として案内しています。
よく聞かれること
- 横浜市の空家の相談はどこにすればいいですか?
- 「横浜市空家のこれから相談窓口」(0120-830-458、受付10時〜19時)です。専用サイトのフォームからも申し込めます。
- 横浜市で空家の解体に補助はありますか?
- 住宅除却補助制度があります。昭和56年5月末以前の建物は上限50万円、昭和56年6月〜平成12年5月末の建物は課税世帯20万円・非課税世帯40万円です。床面積や見積もりで額が決まります。
業者の一覧
この地域の掲載業者を募集しています(空き家の管理・草刈り・片付け・解体・改修・不動産会社)。業者の方へ
出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。