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厚木市に実家がある人へ:住宅課の相談窓口・老朽空き家の解体補助(上限50万円)・全国版空き家バンク

厚木市の空き家の担当窓口(住宅課)、1年以上空き家の老朽した戸建てを壊すときの補助(上限50万円)、国の全国版空き家・空き地バンクへの登録。市の公式ページで確かめた内容です。

先に結論から

  • 窓口は市の都市みらい部 住宅課 住宅政策係。電話 046-225-2330。倒壊のおそれ、相続手続き、自分では管理できない空き家などの相談を受ける
  • 老朽空き家の解体補助は、費用の2分の1。工事費が100万円以上なら上限50万円。1年以上空き家で、旧耐震基準などの老朽度の条件がある。事前申請が必要で、交付が決まる前に着工した工事は対象外
  • 空き家バンクは市独自ではなく、国土交通省が支援する「全国版空き家・空き地バンク」に市が登録する形

厚木市の空き家の窓口は住宅課です。解体の補助がはっきりある市で、事前の申請が条件です。空き家バンクは、市独自のものではなく、国が支援する全国版に市が登録する形です。

相談の窓口

項目内容
担当都市みらい部 住宅課 住宅政策係
電話046-225-2330
ファクス046-224-0621
場所厚木市中町3-17-17(〒243-8511)
受付市役所全体の案内で、月〜金曜 8時30分〜17時15分(祝日を除く)

市の空き家対策のページには、相談の例として、倒壊のおそれのある空き家、相続の手続き、自分では管理できない空き家が挙げられています。「各種専門家による相談窓口を開設しています」とも書かれています(団体名は、このページには載っていません)。所有者向けの心がまえとして、依頼先の検討、日ごろの整理整頓、近隣への連絡先の伝達、後見人制度の利用なども載っています。

老朽空き家の解体工事補助金

項目内容
補助解体工事費の2分の1。工事費が100万円以上なら上限50万円。100万円未満なら工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)
対象の空き家次のすべて。①1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅 ②国の不良度基準で100点以上、または昭和56年5月31日以前の建築で市の老朽度基準が100点以上(故意に壊したものは除く) ③個人が所有している ④所有権以外の権利がついていない
申請できる人空き家の所有者、相続人、または敷地の所有者。所有者や相続人が複数のときは、全員の同意書が要る。敷地の所有者が申請するときは、建物の所有者の同意書も要る
条件市税の滞納がない
対象外交付が決まる前に着手した工事、ほかの補助を受けている工事、特定空家等の勧告を受けた人が行う工事
申請事前申請が必要
予算予算額を超えると交付されない

「令和8年度の受付期間」は、市のページ(2025年7月16日更新)に載っていません。使うなら、工事の契約の前に、住宅課に確かめてください。ほかの解体補助の比べ方は、解体の補助を比べる記事にまとめています。

空き家バンク(全国版)

厚木市の空き家バンクは、国土交通省が支援する全国版空き家・空き地バンクに市が参加する形です。運営は株式会社LIFULLとアットホーム株式会社です。

登録の窓口は、住宅課 住宅政策係です。

実家が遠い人が、先にすること

  1. 住宅課(046-225-2330)に、実家の状態を伝えて、使える制度を聞く
  2. 解体を考えるなら、契約の前に補助の事前申請ができるかを確かめる
  3. 名義が親のままなら、相続登記を進める(所有者や相続人が複数の場合は、補助の申請に全員の同意が要る)
  4. 管理は、管理を頼む先の選び方や、市が案内する見回りの先を参考にする

よく聞かれること

厚木市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
市の都市みらい部 住宅課 住宅政策係です。電話は046-225-2330。倒壊のおそれのある空き家、相続の手続き、自分では管理できない空き家などの相談を受けています。
厚木市の空き家の解体に補助はありますか?
あります。老朽空き家の解体工事補助金で、解体工事費の2分の1です。工事費が100万円以上なら上限50万円、100万円未満なら工事費の2分の1です。1年以上空き家で、老朽度の条件を満たす市内の戸建てが対象です。事前申請が必要で、交付が決まる前に着手した工事は対象外です。
厚木市に空き家バンクはありますか?
国が支援する「全国版空き家・空き地バンク」に、市が所有者の希望を受けて登録する形です。問い合わせへの対応は市が行い、取引の手続きは不動産事業者に引き継ぎます。

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出典

確認日は 2026-11-04 です。

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