先に結論から
- 窓口は市の都市局 都市部 都市安全課。電話 043-245-5810
- 市は2026年3月24日、11の団体を空家等管理活用支援法人に指定した。市を通さず法人に直接相談でき、その場合は同意書が要らない
- 千葉市に空き家バンクはない(売却・賃貸の情報を出す「すまいのリユースネット」は2026年3月31日に終了)。解体した翌年の土地の固定資産税の増えた分を減らす条例が2026年8月1日に施行された
千葉市は、空き家の相談を市が指定した11の支援法人に広げています。市を通して相談することも、法人に直接相談することもできます。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市局 都市部 都市安全課 |
| 電話 | 043-245-5810 |
| ファクス | 043-245-5627 |
一般的な相談は「すまいのコンシェルジュ」が受け、希望すれば市と協定を結ぶ専門家団体の窓口につなぎます。
空家等管理活用支援法人(11団体)
市は2026年3月24日付けで、次の11団体を指定しました。管理・活用・売却・相続の相談に、必要に応じて専門家と組んで「伴走型の支援」をするとしています。
- 空き家活用株式会社
- 特定非営利活動法人 空き家相談窓口センター
- 株式会社AlbaLink
- 株式会社L&F
- スマート株式会社
- 公益社団法人 全日本不動産協会
- 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会
- 一般社団法人 日本空き家空地対策協会
- バリュークリエーション株式会社
- 株式会社パインテック
- マークスライフ株式会社
相談のしかたは2つ:市を通すときは「空き家所有者情報提供等同意書」を出し、市が内容を見て法人を選びます。法人に直接連絡するときは、同意書は要りません。
解体と税
- 千葉市住宅供給公社が「空き家の管理・解体促進支援事業」を独自に行っています(中身は公社に聞く)
- 空き家を解体した翌年の土地の固定資産税などの増えた分を減らす条例が、2026年8月1日に施行されました。解体すると土地の税の軽減が外れて税が上がることがあり、その分を手当てする仕組みです。条件は市に確かめてください
空き家バンクはない
市のページでは、売却・賃貸の情報を出していた「すまいのリユースネット」は2026年3月31日に終わり、空き家バンク・空き地バンクは行っていないとされています。
よく聞かれること
- 千葉市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の都市局 都市部 都市安全課(043-245-5810)です。市が指定した11の空家等管理活用支援法人に、直接相談することもできます。
- 千葉市に空き家バンクはありますか?
- 市のページでは、空き家バンク・空き地バンクは行っていないとされています。情報を出していた「すまいのリユースネット」も2026年3月31日に終わりました。
- 千葉市で空き家を解体すると、固定資産税は上がりますか?
- 解体すると土地の税の軽減が外れることがあります。千葉市では、解体した翌年の固定資産税などの増えた分を減らす条例が2026年8月1日に施行されました。条件は市に確かめてください。
業者の一覧
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出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。