先に結論から
- 窓口は市の都市建設部 建築住宅課 住宅係(市庁舎4階)。電話 047-445-1472
- 売る・貸す・解体の費用は宅建協会、相続・登記は司法書士会、耐震・改修は建築士会に、それぞれ1回無料で相談できる
- 解体の補助は費用の5分の4・上限50万円だが、跡地を自治会や市に貸す、特定空家であるなど条件が限られる。補助のページは令和6年度のもので、今年度の受付は窓口で確かめる
鎌ケ谷市は、空き家の相談を中身ごとに3つの専門団体へつなぎます。どれも1回は無料です。申し込みは、どれも市の建築住宅課 住宅係で受けています。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市建設部 建築住宅課 住宅係 |
| 電話 | 047-445-1472 |
| ファクス | 047-445-1400 |
| 場所 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階 |
3つの無料相談(各1回)
| 相談の中身 | 相手 |
|---|---|
| 売る・貸す・使い方、売る費用や解体の費用 | 千葉県宅地建物取引業協会 市川支部(鎌ケ谷地区) |
| 相続・登記 | 千葉司法書士会 |
| 耐震・改修 | 千葉県建築士会 鎌ケ谷支部 |
市は、司法書士会と相続登記を進めるための協定も結んでいます。
空き家バンク
移り住む人・住み続ける人を増やすために、市が空き家バンクを運営しています。登録したいときは、まず住宅係に相談します。
解体の補助(空家等除却推進事業)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助 | 建物の撤去の費用の5分の4、上限50万円 |
| 対象(どれか) | 跡地を自治会などに1年以上無料で貸す、または市に貸す・寄附する/特定空家・災害配慮空家(命令を受けたものは除く)/単独では使いにくい空き家(隣の土地とあわせて自分で使い10年以上管理する、または解体費が売れる見込みの額を上回る) |
| 申請できる人 | 持ち主・相続人など(複数なら全員の同意)。市税の滞納がないこと |
「古いから壊したい」だけでは対象になりません。条件が細かいので、まず住宅係に相談してください。
改修の補助(空家等リフォーム推進事業)
空き家バンクに登録した家を直し、終わってから1年以内に、移住・定住の住まいや地域の交流の場として10年以上使う場合に、費用の3分の2・上限100万円の補助があります。市内の業者に頼むこと、毎年使い方を報告することが条件です。
補助の受付について
補助のページ(2024年4月1日更新)に書かれているのは令和6年度の受付で、受付順に、予算に達したら終わる仕組みでした。今年度の受付は、住宅係で確かめてください。
よく聞かれること
- 鎌ケ谷市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の都市建設部 建築住宅課 住宅係です。電話は047-445-1472。宅建協会・司法書士会・建築士会の無料相談(各1回)の申し込みも受けています。
- 鎌ケ谷市の空き家の解体の補助はいくらですか?
- 建物の撤去の費用の5分の4、上限50万円です。ただし、跡地を自治会や市に貸す、特定空家である、などの条件があります。補助のページは令和6年度のもので、今年度の受付は住宅係で確かめてください。
業者の一覧
この地域の掲載業者を募集しています(空き家の管理・草刈り・片付け・解体・改修・不動産会社)。業者の方へ
出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。