先に結論から
- 窓口は市の街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室。電話 047-366-7366
- 宅建協会松戸支部の相談員が現地に来る相談と、司法書士の相続などの相談が、どちらも初回無料
- 古い空き家(昭和56年5月31日以前の建物)の解体には、費用の3分の1・上限60万円の補助がある。令和8年度の受付(5月18日〜7月17日)は終わっている
松戸市は、空き家の相談の入口を、市役所の住宅政策課 空家活用推進室にまとめています。そこから、不動産のことは宅建協会、相続のことは司法書士会へつないでくれます。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室 |
| 電話 | 047-366-7366 |
| ファクス | 047-366-2073 |
| 場所 | 松戸市根本387番地の5 新館8階 |
宅建協会の相談員が現地に来る相談(無料)
市と千葉県宅地建物取引業協会 松戸支部の協定による相談です。
- 持ち主は、空き家・空き地の使い方の提案、貸す・売る・管理するときの相場の動き、リフォーム・解体の動き、専門の業者の紹介などを受けられる
- 相談員が現地に来る。相談員は宅建協会松戸支部の役員で、営業は禁止されている
- 相談料は無料。くわしい調査を頼むときは別に契約が要る
- 申し込みは、申込書(所有者用)を空家活用推進室に持って行くか、郵送かファクスで出す。後日、宅建協会から連絡が来る
相続・成年後見などの相談(司法書士、初回無料)
空き家の法律・相続・契約の相談は、市が千葉司法書士会の選んだ司法書士を紹介します。初回は無料、30分が目安で、司法書士の事務所で受けます。申し込みは空家活用推進室へ連絡します。
古い空き家の解体の補助(松戸市老朽空家等除却費用補助金)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 昭和56年5月31日以前に建てられ、おおむね1年以上使っていない建物 |
| 補助 | 費用の3分の1以内、上限60万円 |
| 件数 | 15戸程度(予算の範囲で) |
| 受付 | 令和8年度は5月18日〜7月17日(受付は終わっている) |
| 条件 | 持ち主が複数なら全員の同意、市税の滞納がない、ほかの補助を受けていない など |
先に「事前調査」の申請が要り、交付が決まる前に工事を始めると対象外です。受付期間が2か月ほどと短いので、解体を考えているなら、春のうちに市のページを確かめてください。
管理サービスの協定(2026年2月)
市は2026年2月2日、空き家の管理のサービスを持つ5つの会社・団体と協定を結びました。
- NPO法人 空家・空地管理センター
- 京葉ガス株式会社
- 千葉県宅地建物取引業協会 松戸支部
- 公益社団法人 松戸市シルバー人材センター
- ヤマト運輸株式会社 流山主管支店
各社のサービスの中身は、市のページにある「空き家の適正管理に関する民間サービス概要の一覧」(PDF)にまとめられています。
空家等管理活用支援法人
市は、支援法人の使い方についての方針が決まるまで、指定をしないとしています(2023年12月13日のページ)。
よく聞かれること
- 松戸市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室です。電話は047-366-7366。宅建協会松戸支部の相談員が現地に来る相談と、司法書士の相続などの相談が、どちらも初回無料です。
- 松戸市の空き家の解体に補助はありますか?
- 昭和56年5月31日以前に建てられ、おおむね1年以上使っていない建物の解体に、費用の3分の1、上限60万円の補助があります。令和8年度の受付(5月18日〜7月17日)は終わっています。
業者の一覧
この地域の掲載業者を募集しています(空き家の管理・草刈り・片付け・解体・改修・不動産会社)。業者の方へ
出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。