先に結論から
- 窓口は市の市民生活部 市民生活課。電話 04-7123-1083(コミュニティ係)/04-7199-4908(防犯安全係)
- 空家バンクを通して貸す・売る家の改修に、費用の2分の1・上限25万円の助成がある。登録した持ち主が貸すために直すときも使える
- 解体の助成は、市の基準で「危険」とされた特定空家を、指導・勧告に従って取り壊す人が対象(上限50万円)
野田市では、空き家のことは市民生活課がまとめて受けています。空家バンクの改修の助成は、買う人だけでなく、登録した持ち主が貸すために直すときにも使えるのが特徴です。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 市民生活部 市民生活課 |
| 電話 | 04-7123-1083(コミュニティ係)/04-7199-4908(防犯安全係) |
| 場所 | 野田市鶴奉7番地の1(市役所) |
| 受付 | 月〜金 8時30分〜17時15分(祝日を除く) |
空家バンク
売りたい・貸したい持ち主の空き家を登録して公開し、住みたい・使いたい人に紹介する仕組みです。交渉の申し込みは市民生活課が受けて持ち主に知らせますが、交渉と契約には市は関わりません。
登録できる条件:
- 法令に違反していない
- 特定空家や、管理が行き届かない状態ではない
- 持ち主が不動産業者ではない
- 市税を納めきっている
登録には、物件カード、登記事項証明書、今の様子の写真、納税証明書などが要ります。
空家バンクを通した改修の助成
| 使える人 | 条件 |
|---|---|
| 登録した持ち主 | 登録した建物を直す(住まいの部分が延べ床面積の半分以上。売るための改修は除く) |
| 空家バンクで買った人 | 契約から6か月以内に直す(住まいの部分が半分以上) |
助成は改修費の2分の1、上限25万円です。市税を納めきっていること、前にこの助成を受けていないことが条件です。
危険な空き家の解体の助成
市の「危険空家」の基準を満たす特定空家を、指導・勧告に従って取り壊す人が対象です。
- 工事は、市内に事業所がある建設業許可業者か、登録した解体工事業者に頼む
- 助成は、標準的な工事費の8割と実際の額の低いほうの2分の1、上限50万円
- 権利関係を整理するための裁判の費用にも、2分の1・上限50万円の助成がある
「危険」の手前の空き家の解体には、この助成は使えません。
特定空家の寄附
傷みがとても進んだ特定空家について、市が寄附を受ける制度もあります。取り壊したあとに市が土地を使えると認めることなど、条件が細かいので、まず市民生活課で確かめます。
よく聞かれること
- 野田市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の市民生活部 市民生活課です。電話は04-7123-1083(コミュニティ係)か04-7199-4908(防犯安全係)です。
- 野田市の空家バンクの改修の助成はいくらですか?
- 改修費の2分の1、上限25万円です。空家バンクで買った人だけでなく、登録した持ち主が貸すために直すときも使えます。
- 野田市の空き家の解体に助成はありますか?
- 市の基準で危険とされた特定空家を、指導・勧告に従って取り壊す人が対象で、上限50万円です。危険の手前の空き家の解体には使えません。
業者の一覧
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出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。