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松戸市に実家がある人へ:空き家の相談窓口・古い空き家の解体の補助・管理の協定先

松戸市の空き家の担当窓口、宅建協会・司法書士会への無料の相談、古い空き家の解体の補助、市と協定を結んだ管理サービスの会社。市の公式ページで確かめた内容です。

先に結論から

  • 窓口は市の街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室。電話 047-366-7366
  • 宅建協会松戸支部の相談員が現地に来る相談と、司法書士の相続などの相談が、どちらも初回無料
  • 古い空き家(昭和56年5月31日以前の建物)の解体には、費用の3分の1・上限60万円の補助がある。令和8年度の受付(5月18日〜7月17日)は終わっている

松戸市は、空き家の相談の入口を、市役所の住宅政策課 空家活用推進室にまとめています。そこから、不動産のことは宅建協会、相続のことは司法書士会へつないでくれます。

相談の窓口

項目内容
担当街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室
電話047-366-7366
ファクス047-366-2073
場所松戸市根本387番地の5 新館8階

宅建協会の相談員が現地に来る相談(無料)

市と千葉県宅地建物取引業協会 松戸支部の協定による相談です。

相続・成年後見などの相談(司法書士、初回無料)

空き家の法律・相続・契約の相談は、市が千葉司法書士会の選んだ司法書士を紹介します。初回は無料、30分が目安で、司法書士の事務所で受けます。申し込みは空家活用推進室へ連絡します。

古い空き家の解体の補助(松戸市老朽空家等除却費用補助金)

項目内容
対象昭和56年5月31日以前に建てられ、おおむね1年以上使っていない建物
補助費用の3分の1以内、上限60万円
件数15戸程度(予算の範囲で)
受付令和8年度は5月18日〜7月17日(受付は終わっている)
条件持ち主が複数なら全員の同意、市税の滞納がない、ほかの補助を受けていない など

先に「事前調査」の申請が要り、交付が決まる前に工事を始めると対象外です。受付期間が2か月ほどと短いので、解体を考えているなら、春のうちに市のページを確かめてください。

管理サービスの協定(2026年2月)

市は2026年2月2日、空き家の管理のサービスを持つ5つの会社・団体と協定を結びました。

各社のサービスの中身は、市のページにある「空き家の適正管理に関する民間サービス概要の一覧」(PDF)にまとめられています。

空家等管理活用支援法人

市は、支援法人の使い方についての方針が決まるまで、指定をしないとしています(2023年12月13日のページ)。

よく聞かれること

松戸市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
市の街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室です。電話は047-366-7366。宅建協会松戸支部の相談員が現地に来る相談と、司法書士の相続などの相談が、どちらも初回無料です。
松戸市の空き家の解体に補助はありますか?
昭和56年5月31日以前に建てられ、おおむね1年以上使っていない建物の解体に、費用の3分の1、上限60万円の補助があります。令和8年度の受付(5月18日〜7月17日)は終わっています。

業者の一覧

この地域の掲載業者を募集しています(空き家の管理・草刈り・片付け・解体・改修・不動産会社)。業者の方へ

出典

確認日はすべて 2026-11-01 です。