先に結論から
- 窓口は市の都市部 都市政策課 都市調整係(本庁舎6階)。電話 0465-33-1307
- 市内の不動産会社の仲介で売ると、仲介手数料の2分の1(上限5万円)を補助。事前相談が必須で、売買契約から報告までを年度内に終える
- 空き家バンクに載せて建物状況調査(インスペクション)をすると、費用の2分の1(上限3万円)を補助
小田原市の補助は、壊すためではなく、売る・貸すための費用を手当てするものです。仲介手数料と、買い手に建物の状態を示す調査の費用が対象です。
相談の窓口(ワンストップ窓口)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市部 都市政策課 都市調整係 |
| 電話 | 0465-33-1307 |
| 場所 | 小田原市役所本庁舎6階 |
対象は、市内の戸建ての空き家(と、全部が空いている共同住宅)の持ち主です。使い方、リフォーム、建て替え、土地の境界、相続などを、市が協定を結んだ専門家と組んで受けます。申し込みは受付票を出すか、電話で職員に聞き取ってもらえます。専門家の仕事が要るときの紹介は有料です。
売るときの仲介手数料の補助
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助 | 払った仲介手数料の2分の1、上限5万円 |
| 主な条件 | 市内に事務所がある不動産会社(宅建協会小田原支部か全日本不動産協会湘南支部の会員)の仲介で売る/媒介と仲介が同じ会社/3親等以内の親族への売却ではない/市税の滞納がない |
| 手順 | 事前相談が必須。売買契約から報告までを年度内に終える(申請の締切は2月末) |
建物状況調査(インスペクション)の補助
売る・貸すために空き家バンクに載せた家で、持ち主か買う人が建築士に建物の状態を調べてもらう費用の2分の1、上限3万円を補助します。調べるのは、建築士会小田原地方支部か建築士事務所協会県西支部の会員の建築士です。
空き家バンク
持ち主が登録した物件を市のサイトで紹介し、不動産の団体と組んで仲介する会社を紹介します。契約は通常の不動産取引と同じで、手数料がかかります。空き家バンクの家には、【フラット35】地域連携型(空き家)の案内もあります。
よく聞かれること
- 小田原市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の都市部 都市政策課 都市調整係(本庁舎6階)のワンストップ窓口です。電話は0465-33-1307。
- 小田原市で空き家を売るときに補助はありますか?
- 市内の不動産会社の仲介で売ると、仲介手数料の2分の1(上限5万円)が補助されます。事前相談が必須で、売買契約から報告までを年度内に終えます。建物状況調査の費用の補助(2分の1、上限3万円)もあります。
業者の一覧
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出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。