先に結論から
- 窓口は市のまちづくり部 住宅まちづくり課。電話 046-235-9604
- 空き家の無料相談会は、市と協定を結んだ宅建業者協力会(宅建士)・行政書士会・司法書士会の専門家が応じる。事前相談票を郵送かメールで出し、日程は市が調整する。「空き家にしないための相談」も受ける
- 解体の補助は、耐震化支援制度の中にある。昭和56年5月31日以前の木造住宅で、耐震診断で倒壊の危険ありとされたものが対象。費用の2分の1、上限50万円(空き家は10万円加算、半年以上使われていないことの確認が要る)。事前申請が必要
海老名市は、空き家の無料相談会に、不動産・行政手続き・登記の3つの専門家が応じます。申し込みは郵送かメールでできるので、遠くに住んでいても使いやすい作りです。解体の補助は、空き家専用ではなく、旧耐震の木造住宅の耐震化支援制度の中にあります。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | まちづくり部 住宅まちづくり課 |
| 電話 | 046-235-9604。ほか、住宅政策係 046-235-9606、まちづくり支援係 046-235-9392 |
| メール | machi@city.ebina.kanagawa.jp |
| 場所 | 海老名市勝瀬175番地の1(〒243-0492) |
| 窓口の受付 | 平日 8時45分〜12時、13時〜17時15分 |
| 市役所の代表 | 046-231-2111 |
空き家の無料相談会(市のページ、2025年12月9日更新)
市と協定を結んだ次の3団体の専門家が、相談に応じます。
| 専門家 | 主な相談 |
|---|---|
| 海老名市宅建業者協力会(宅建士) | 不動産の売買や賃貸 |
| 神奈川県行政書士会 海老名・座間支部(行政書士) | 行政手続きの書類の作成など |
| 神奈川県司法書士会(司法書士) | 相続や不動産登記 |
- 相談できる内容:空き家を売りたい・貸したいが相談先が分からない、親族が住んでいた家の相続の手続き。「空き家にしないための無料相談会」では、住まいの売却・賃貸や、子どもへの相続に関する事前の手続きも相談できる
- 申込み:「海老名市空き家無料相談会 事前相談票」(住まいの場合は「事前申込票」)に、氏名・住所・連絡先、物件の情報、相談の内容、希望する専門家、希望日を書いて、住宅まちづくり課に郵送またはメールで出す
- 日程:定期の開催日は決まっておらず、市が専門家と調整して、決まり次第、連絡がある
- 費用:ページのタイトルに「無料」とあります
親が元気なうちから相談できる点は、遠くの実家の持ち主にとって使いやすいところです。
全国版空き家バンク(市のページ、2023年11月10日更新)
海老名市は、国が支援する全国版空き家・空き地バンク(株式会社LIFULLとアットホーム株式会社が運営)に参加しています。
- 流れ:①市に相談・登録を申し込む ②市が所有者の資格と空き家の現地調査をする ③市が全国版のサイトに登録・公開する
- 主な要件:売却・賃貸を行う権利を持つ個人。市内の一戸建て(兼用住宅を含む)で、常態的に使用されていない。老朽化が著しくない、または大規模な修繕が不要。媒介契約や代理契約を結んでいない
- 買いたい・借りたい人は、市内に住んでいなくても申し込める
- 交渉や契約には、市は一切関与しません。市と協定を結ぶ海老名市宅建業者協力会に、交渉や契約のサポートを頼むことができる(頼むときは市に相談)
解体の補助(木造住宅耐震化支援制度の解体工事補助金、2026年9月8日更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の住宅 | 市内の一戸建て、長屋、併用住宅で、昭和56年5月31日以前の建築基準の住宅。在来工法の2階建て以下の木造。簡易耐震診断または耐震診断で「倒壊の危険性がある」とされたもの |
| 補助 | 工事費の2分の1。上限50万円(基本30万円に、10万円の加算が2つ) |
| 加算 | ①非課税世帯 ②空き家の場合(居住その他の使用がされていないことを、半年以上確認できること) |
| 順序 | 工事の着手前に申請。事前に、簡易耐震診断または耐震診断で、耐震性がないことを確認しておく |
| 受付期間 | 解体工事補助金の専用の受付期間は、ページに書かれていない(ページに載る「受付期間」は、耐震診断士の派遣事業のもの) |
空き家専用の補助ではないため、建物が昭和56年5月31日以前の建築で、耐震診断で危険と判定されることが要ります。壊す予定なら、先に住宅まちづくり課に聞いてください。ほかの市区町との比べは、解体の補助を比べる記事にあります。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅まちづくり課(046-235-9604)に連絡する。無料相談会の事前相談票をメールで出す
- 建築年を確かめる(登記事項証明書などで、昭和56年5月31日以前か)
- 名義が親のままなら、相続登記を進める
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる
よく聞かれること
- 海老名市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市のまちづくり部 住宅まちづくり課です。電話は046-235-9604。宅建士・行政書士・司法書士の無料の相談会があり、事前相談票を郵送かメールで出して申し込みます。
- 海老名市で、実家を壊す補助はありますか?
- 木造住宅耐震化支援制度の中に、解体工事補助金があります。昭和56年5月31日以前の木造住宅で、耐震診断で倒壊の危険があるとされたものが対象です。工事費の2分の1で、上限50万円(空き家は10万円の加算)です。工事の着手前に申請します。
- 海老名市の空き家バンクは、海老名市に住んでいなくても使えますか?
- 買いたい・借りたい人は、市内に住んでいなくても申し込めます。売る・貸す側は、売却や賃貸を行う権利を持つ個人で、市内の一戸建てが対象です。
業者の一覧
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出典
確認日は 2026-11-04 です。