先に結論から
- 相続した昭和56年5月以前の空き家を取り壊すと、費用の3分の2を補助。上限は相続から3年以内100万円、5年以内50万円、10年以内25万円。今年度の受付は終わっている
- 補助は、売るときの3,000万円控除が使えない場合などに限られる。先に控除が使えるかを確かめる
- 「住まカツ」は、宅建協会八王子支部と全日本不動産協会多摩南支部が受ける無料相談。窓口は市の住宅支援課(042-620-7260)
八王子市の解体の補助は、相続してから早く取り壊すほど上限が大きいしくみです。相続から3年以内なら100万円、5年以内なら50万円、10年以内なら25万円。「いつか考えよう」と置いておくと、それだけで補助が減っていきます。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | まちなみ整備部 住宅支援課 |
| 電話 | 042-620-7260 |
| ファクス | 042-626-3616 |
| 場所 | 八王子市元本郷町三丁目24番1号 |
住まいの活用相談所(住まカツ):無料
市が地元の不動産団体と協定を結んで開いた、空き家や相続した実家の相談窓口です。事務局が話を聞いて相談員を選び、電話・来店・出張で相談に乗ります。
| 受付 | 電話 | 時間 |
|---|---|---|
| 東京都宅地建物取引業協会 八王子支部 | 042-548-1251 | 月〜金 9時30分〜16時30分(祝休日を除く) |
| 全日本不動産協会 東京都本部 多摩南支部 | 042-623-7357 | 月・火・木・金 10時〜16時(祝休日を除く) |
使えるのは、八王子市内に物件を持つ人(相続する予定の人を含む)です。相談は無料で、そのあと契約したときの費用は自分で払います。
未耐震空き家除却支援補助金
| 取り壊しを終えた時期 | 上限 |
|---|---|
| 相続から3年を過ぎる日の年度まで | 100万円 |
| 相続から5年を過ぎる日の年度まで | 50万円 |
| 相続から10年を過ぎる日の年度まで | 25万円 |
補助は費用の3分の2以内で、延べ面積などで変わります。今年度の受付は終わっています。
主な条件:
- 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅で、耐震性が足りないと判定されたもの
- 相続登記が終わっていて、個人の持ち物であること
- 亡くなった親が住んでいた家(老人ホームなどに入る直前まで住んでいた場合も含む)で、相続のあと貸したり使ったりしていないこと
- 交付が決まる前に契約していないこと。全部を取り壊すこと
売るときの3,000万円控除との関係:この補助は、相続から3年たった年の12月31日を過ぎている、3,000万円控除が使えないことが明らかである、などの場合に使えます。控除が使えるうちは、控除のほうを先に考える作りです。どちらが得かは、住宅支援課で確かめてください。
そのほか
市のページには、空き家対策セミナー&相談会、空き家マッチング支援事業、空き家利活用促進整備補助金、解体費用のシミュレーションの案内もあります。
よく聞かれること
- 八王子市の空き家の解体の補助はいくらですか?
- 相続した昭和56年5月以前の空き家を取り壊すとき、費用の3分の2で、上限は相続から3年以内100万円、5年以内50万円、10年以内25万円です。今年度の受付は終わっています。
- 八王子市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の住宅支援課(042-620-7260)のほか、不動産団体の無料の相談窓口「住まいの活用相談所(住まカツ)」があります(宅建協会八王子支部 042-548-1251、全日本不動産協会多摩南支部 042-623-7357)。
業者の一覧
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出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。