先に結論から
- 窓口は区の都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口)。直通 03-3579-2574
- 専門家の無料派遣は、法人を除く所有者・管理者が対象で、建築士・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・行政書士などが、同じ対象者につき3回まで、1回2時間まで
- 除却費の助成は、区から認定された特定空家等・管理不全空家等・特定老朽建築物のみが対象。ふつうの老朽した空き家を壊す補助ではない。着手予定日の14日前までに申請し、事前の問い合わせが案内されている
板橋区の空き家の窓口は、建築安全課の老朽建築物対策係です。除却の助成は、区が特定空家等・管理不全空家等・特定老朽建築物と認定した建物だけが対象です。一方、専門家の無料派遣は、所有者や管理者なら使える支援です。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口) |
| 直通電話 | 03-3579-2574 |
| ファクス | 03-3579-5437 |
| 場所 | 板橋区板橋二丁目66番1号(〒173-8501) |
| 区民相談室(無料の専門家相談) | 03-3579-2288(要予約)。相続や法律の相談は、こちら |
区の「空き家や老朽建築物に関するQ&A」のページ(2023年10月24日更新)は、次のように案内しています。
- まず、老朽建築物対策係に相談する。内容によっては、別の部署に引き継ぐ
- 区は、個人情報の保護のため、所有者の連絡先を、本人の同意なしには教えない(相談者の連絡先を、了承を得て所有者に伝えることはできる)
- 空き家は私有物のため、区が原則として撤去・解体することはない。行政代執行が行われる場合もあるが、時間と費用がかかるため、家族や親族による自己処分が勧められている
- 区は、特定の事業者を紹介しない。複数の業者から見積もりをとることが望ましい
専門家の無料派遣(老朽建築物等対策支援事業、2026年4月27日更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の人 | 法人を除く所有者または管理者。複数の所有者がいるときは、全員の合意による代表者。所在不明などで合意が難しいときも、派遣できる場合がある |
| 専門家 | 建築士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士など |
| 回数・時間 | 同じ派遣対象者につき3回まで、1回2時間まで |
| 派遣先 | 原則として板橋区内。相談の対象の建物へも派遣できる |
| 申込 | 1回ごとに、専門家派遣申請書に書いて、必要な書類をつけて申請する。予算の範囲内で、要件に合う場合に限られることがある |
遠くに住んでいて、自分では現地を見られないとき、現地で専門家に見てもらう形で使える支援です。派遣の対象になる「老朽建築物等」の範囲は、区に確かめてください。
除却費の助成
助成の対象は、区から認定された特定空家等、管理不全空家等または特定老朽建築物のみです。 ふつうの古い空き家を壊すための助成ではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の人 | 建物を所有して除却する個人(個人事業者、法定相続人を含む)、所有者の同意を得て敷地を所有し除却する個人、共有のときは全員が合意した代表者。同じ年度に同じ助成金を受けていないこと |
| 建物の主な要件 | 不良住宅で建物全体を除却する。木造で、住宅部分の延べ床面積が2分の1以上。共有のときは全員の同意。除却の費用について、ほかの助成・補助を受けていない |
| 助成額(建物) | 延べ床面積に、国土交通大臣の定める標準除却費の単価をかけた額と、除却費用(消費税を除く)の、いずれか少ない額の2分の1 |
| 助成額(工作物等) | 除却費用(消費税を除く)の2分の1、上限100万円 |
| 申請 | 除却工事の着手予定日の14日前までに、申請書と必要な書類を出す。予算の範囲内で、ほかにも要件があるため、事前に問い合わせるよう案内されている |
建築基準法第43条の各項のいずれにも当たらない場合は、助成の割合や上限が変わります(5分の4、上限200万円とページに記載)。ご自分の建物がどの扱いになるかは、区に確かめてください。
隣地統合の補助(参考)
特定空家等または管理不全空家等に認定された建築物がある無接道敷地を、隣の土地と一つにまとめるときの、仲介手数料・登記費用・測量費などの一部を補助します(上限50万円)。
実家が遠い人が、先にすること
- 老朽建築物対策係(03-3579-2574)に電話して、実家の状況を伝える
- 現地を見られないなら、専門家の無料派遣が使えるかを聞く
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。相続や法律の相談は、区民相談室(03-3579-2288、要予約)
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。ほかの区の解体助成は、解体の補助を比べる記事
よく聞かれること
- 板橋区の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 区の都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係です。直通電話は03-3579-2574。相続や法律の相談は、区民相談室(03-3579-2288、要予約)でも受けています。
- 板橋区で、実家を壊す助成はありますか?
- 除却費の助成がありますが、対象は区から認定された特定空家等・管理不全空家等・特定老朽建築物のみです。ふつうの老朽した空き家を壊す助成ではありません。着手予定日の14日前までに申請し、事前に問い合わせることが案内されています。
- 板橋区の専門家の無料派遣とは何ですか?
- 建築士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士などを派遣する支援です。法人を除く所有者または管理者が対象で、同じ対象者につき3回まで、1回2時間までです。
業者の一覧
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出典
確認日は 2026-11-04 です。