先に結論から
- 窓口は市の都市部 住宅政策課。電話 04-7167-1147
- 空家相談員制度:名簿から司法書士(30分)・建築士・宅建士(各1時間)を自分で選び、1回無料で相談できる
- 空き家を住まい以外(地域の場など)に使う人への改修の補助がある(費用の2分の1以内、上限150〜300万円)。令和8年度の受付は11月30日まで
柏市の特徴は、専門家を自分で選んで相談できることです。市の名簿から、司法書士・建築士・宅建士を選び、1回は無料で話を聞いてもらえます。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市部 住宅政策課 |
| 電話 | 04-7167-1147 |
| 場所 | 柏市柏255番地-1(市役所分庁舎2-1階) |
空家相談員制度(1回無料)
| 相談員 | 時間 |
|---|---|
| 司法書士 | 30分 |
| 建築士 | 1時間 |
| 宅地建物取引士 | 1時間 |
相談員は、市と協定を結んだ団体(千葉司法書士会、千葉県宅地建物取引業協会 東葛支部、全日本不動産協会 千葉県本部、千葉県建築士事務所協会 東葛支部、千葉県建築士会 柏支部)に入っている専門家です。
- 住宅政策課の窓口で空き家について相談する
- 「空家相談員名簿」から、話を聞きたい相談員を選ぶ
- 申込書と情報提供の同意書を書いて、住宅政策課に出す
- 市が相談員に連絡し、後日、相談員と日程を決めて、相談員の事務所などで相談する
無料なのは1回だけです。そのあと売買・賃貸・相続登記・リフォームなどを正式に頼むと、費用がかかります。
管理を頼むとき
市は、空き家の管理は持ち主の責任だとしたうえで、自分で剪定などができない場合は業者に頼む方法があるとし、例として柏市シルバー人材センターへの委託を挙げています。
空き家を住まい以外に使う補助(令和8年度)
| 制度 | 対象 | 補助 | 上限 |
|---|---|---|---|
| おうち活用事業補助金(整備) | 空き家を住まい以外の用途に使う個人・団体 | 費用の2分の1以内 | 150〜300万円 |
| 空き家活用促進モデル事業補助金(活動) | 空き家を使って地域の課題を解く実証などを行う事業者 | 費用の2分の1以内 | 50万円 |
受付は令和8年11月30日まで(延長された)。予算に達すると、途中で止まることがあります。担当は都市部 住環境再生課(電話 04-7167-2528)です。
貸したり売ったりする前に、「地域の場として使ってもらう」という道も、柏市では補助つきで考えられます。
よく聞かれること
- 柏市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の都市部 住宅政策課です。電話は04-7167-1147。名簿から司法書士・建築士・宅建士を選び、1回無料で相談できる「空家相談員制度」があります。
- 柏市の空き家の補助にはどんなものがありますか?
- 空き家を住まい以外の用途(地域の場など)に使う人への改修の補助(費用の2分の1以内、上限150〜300万円)と、空き家を使った地域の実証などへの補助(上限50万円)があります。令和8年度の受付は11月30日までです。
業者の一覧
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出典
確認日はすべて 2026-11-01 です。