先に結論から
- 実家の選び方は「管理する・貸す・売る・解体する」の4つ。急いで決めず、期限のあるものから確かめる
- 相続登記は、相続を知った日から3年以内が義務(2024年4月1日から)。それより前の相続は2027年3月31日まで
- 売るなら、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例がある(2027年12月31日までの売却)
親の家を相続すると、「住む予定はないけれど、すぐには決められない」という人が少なくありません。選べる道は大きく4つです。管理する(そのまま持つ)・貸す・売る・解体する。
どれが正しいかは家族によって違います。ただ、期限のある決まりがあるので、それだけは先に押さえておくと、あとで慌てずに済みます。
4つの選び方を比べる
| 選び方 | お金の出入り | 手間 | 向いている人 | 気をつけること |
|---|---|---|---|---|
| 管理する(そのまま持つ) | 固定資産税・管理の費用がかかり続ける | 定期的な見回り・草刈り・換気 | 将来住むかもしれない、気持ちの整理がまだ | 管理しないと「管理不全空家」になり、固定資産税の軽減が外れることがある |
| 貸す | 家賃が入る。修繕の費用がかかる | 入居者の募集・管理(管理会社に任せられる) | 駅に近いなど、借り手がつきそうな家 | 貸すと、売ったときの税金の特例が使えなくなることがある |
| 売る | まとまったお金が入る。仲介手数料・税金がかかる | 片付け・査定・売買の手続き | 住む予定も貸す予定もない | 特例を使うには期限と条件がある |
| 解体する | 解体の費用がかかる。更地は売りやすくなることも | 解体業者の手配、近所へのあいさつ | 建物が古く、使う・売る見込みがない | 家を壊すと、土地の固定資産税の軽減が外れる |
先に確かめたい「期限のある決まり」
相続登記は3年以内(義務)
法務省は、相続登記の義務化について次のように案内しています。
「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。」
義務化は2024年4月1日に始まりました。それより前に相続を知った不動産も対象で、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。管理・貸す・売る・解体のどれを選ぶとしても、まず必要になる手続きです。
売るなら:相続した空き家の3,000万円控除
国税庁によると、相続した空き家を、平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの間に売り、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
- 相続の直前に、亡くなった人のほかに住んでいた人がいなかったこと
- 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売った代金が1億円以下であること
- 相続してから売るまで、事業・貸付・住まいに使っていないこと
令和6年(2024年)1月1日以後の売却で、相続人が3人以上の場合は、控除は2,000万円までになります。貸すとこの特例が使えなくなることがあるので、貸すか売るか迷っているときは、先に税理士や税務署に確かめてください。
管理しないと:固定資産税の軽減が外れることがある
住んでいる家の土地は、固定資産税が軽くなる特例があります(土地の評価額の3分の1、200平方メートル以下の部分は6分の1)。ところが地方税法は、空家等対策の推進に関する特別措置法で勧告を受けた「管理不全空家等」や「特定空家等」の土地を、この特例の対象から外しています(地方税法第349条の3の2)。
つまり、管理をせずに市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税が上がることがあります。「管理不全空家」は、2023年12月13日に施行された法改正で新しくできたものです。
決めるまでの順番
- 相続登記の期限を確かめる(相続を知った日から3年以内)
- 家の状態を見る(雨漏り・傷み・草木。遠いなら管理を頼むことも考える)
- 売るときの特例の期限を確かめる(相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)
- 家族で話し合う:住む・貸す・売る・解体、それぞれのお金と手間を、この記事の表で比べる
- 決まるまでの間は、管理をして「管理不全空家」にしない
よく聞かれること
- 相続登記はいつまでにすればいいですか?
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続を知った不動産は、2027年3月31日までに登記する必要があります。
- 相続した実家を売ると、税金はかかりますか?
- 売って利益が出ると譲渡所得の税金がかかります。ただし、相続した空き家を条件を満たして2027年12月31日までに売ると、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)まで控除できる特例があります。
- 空き家をそのままにしておくと、何が困りますか?
- 管理をしないまま市区町村から「管理不全空家等」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れ、税金が上がることがあります。