期限の根拠
- 相続放棄・限定承認:相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)。くわしく
- 相続登記:知った日から3年。2024年4月1日より前に相続を知ったものは2027年3月31日まで(法務省)。くわしく
- 3,000万円控除:相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日と、2027年12月31日の早いほう(国税庁 No.3306)。くわしく
- 建物滅失登記:建物が無くなった日から1か月(不動産登記法57条)。くわしく
- 固定資産税:毎年1月1日の状態で決まる(地方税法359条)。くわしく
期限は、遅くともこの日まで、という目安です。個別の判断は、家庭裁判所・法務局・税務署・専門家に確かめてください。確認日:2026年11月3日。