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親の家の土地の相続税が最大80%減る「小規模宅地等の特例」:実家が対象になる条件(同居・家なき子・老人ホーム)と申告の注意

親が住んでいた家の土地は、条件を満たすと、330㎡まで相続税の評価額が80%減らせます(小規模宅地等の特例)。配偶者、同居していた親族、いわゆる「家なき子」の要件、老人ホームに入っていた場合、遺産分割と申告の注意を、国税庁の案内で整理しました。実家が空き家のときの落とし穴もあります。

先に結論から

  • 親が住んでいた家の土地(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分について、相続税の評価額を80%減らせる(国税庁 No.4124)。事業用は400㎡で80%、貸付用は200㎡で50%
  • 取得する人の要件がある:配偶者、相続開始直前から申告期限まで同じ家に住み続けた親族、持ち家のない「家なき子」の条件を満たす親族。離れて住み、自分の家がある子どもが相続する実家は、原則として対象外
  • 親が老人ホームに入っていた場合も、要介護・要支援などの認定があり、入所前の家が使われ続けていたなど、条件を満たせば対象
  • 申告が要る:相続税の申告書に適用を書き、遺産分割協議書の写しなどをつける。申告期限までに遺産分割されている必要がある

親が住んでいた家の土地は、条件を満たすと、相続税の評価額を大きく減らせる仕組みがあります。小規模宅地等の特例です。ただし、「実家を相続すれば誰でも」ではありません。誰が相続するかで、使えるかどうかが決まります。国税庁の案内(タックスアンサー No.4124)で確かめました(確認日 2026-11-04)。

先に、押さえたいことを4つ挙げます。

  1. 親が住んでいた家の土地は、330㎡まで80%減(特定居住用宅地等)。
  2. 遠くに住み、自分の持ち家がある子どもが相続する実家は、原則として対象外。
  3. 親が老人ホームに入っていた場合も、条件を満たせば対象になる。
  4. 申告が要る。遺産分割が、申告期限までに終わっている必要がある。

特例の内容:土地の評価額を減らす

相続税は、土地などの評価額にかかります。この特例を使うと、一定の面積までの土地の評価額が減ります。

区分限度面積減額の割合
特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
特定居住用宅地等(親が住んでいた家など)330㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

実家の土地が330㎡以下なら、全体の評価額が80%減ります。たとえば、評価額が3,000万円の土地なら、600万円まで下がる計算です(仮の数字)。これで、相続税がかからなくなる人も出ます。

実家が対象になる条件:取得する人しだい

親が住んでいた家の土地(①被相続人の居住用宅地等)で、80%減が使える取得者は、次のとおりです。

取得する人要件
配偶者取得者ごとの要件はなし
同じ建物に住んでいた親族相続開始の直前から申告期限まで同じ建物に住み続け、宅地を相続開始時から申告期限まで保有する
上記以外の親族(いわゆる「家なき子」)次のすべてを満たす

「家なき子」の6つの要件

別居していた子どもが使うには、次をすべて満たす必要があります。

  1. 日本国籍を持たない非居住者などでないこと
  2. 被相続人に配偶者がいないこと
  3. 被相続人と同居していた相続人がいないこと
  4. 相続開始前3年以内に、取得者・配偶者・三親等内の親族・特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に、住んだことがない(被相続人の居住家屋を除く)
  5. 相続開始時に、取得者が居住する家屋を、過去に所有したことがない
  6. 宅地を、相続開始時から申告期限まで保有する

つまり、自分の持ち家に住んでいる子どもが、一人暮らしだった親の実家を相続しても、原則として、この「家なき子」の特例は使えません。

親が老人ホームに入っていたとき

国税庁は、次の場合は、入所直前まで住んでいた家屋も「居住の用」に含まれるとしています。

ただし、入所後に、その宅地が事業用や他人の居住用に使われた場合は、対象外です。実家を貸すと、特例が使えなくなります(施設に入ったあとの実家)。

申告の要件と注意

実家が空き家になったときの落とし穴

売るつもりなら、相続税と譲渡所得の税金をあわせて考えます。

税金特例記事
相続税(土地の評価額)小規模宅地等の特例この記事
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売ったときの譲渡所得税取得費加算(相続税を払った人)取得費加算

手続きの順番

  1. 親が亡くなった日と、死亡を知った日を確かめる(相続税の申告期限は10か月)
  2. 相続人と、実家の土地の面積・評価額を確かめる
  3. 誰が実家を相続するかを決める(特例が使えるか、先に確かめる)
  4. 遺産分割協議書をつくる
  5. 相続税の申告書に、特例の適用を書いて提出する
  6. 名義を変える:相続登記(3年以内)

相続税がかかるかどうか、特例が使えるかどうかの判断は、税理士に相談するのが確実です。

よく聞かれること

小規模宅地等の特例を使うと、相続税はいくら減りますか?
親が住んでいた家の土地(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分について、評価額が80%減ります。減る税額は、土地の評価額や、ほかの財産の額で変わります。
離れて住む子どもが、実家を相続しても使えますか?
原則として使えません。別居の親族が使う「家なき子」の要件には、被相続人に配偶者がいないこと、同居していた相続人がいないこと、取得者が自分の持ち家を過去に所有したことがないことなどが入っています。
親が老人ホームに入っていた場合は、どうなりますか?
要介護・要支援の認定を受けていて、所定の施設に入っていたなど、条件を満たせば、入所直前まで住んでいた家屋も居住の用として扱われます。ただし、入所後にその宅地が事業用や他人の居住用に使われたときは、対象外です。
遺産分割が終わっていなくても、使えますか?
原則として、申告期限までに遺産分割されている必要があります。未分割のときは、国税庁の「相続財産が分割されていないときの申告」(No.4208)を確かめてください。
申告しないと、使えませんか?
使えません。相続税の申告書に、この特例を使う旨を書き、必要な書類をつけて申告する必要があります。

出典

確認日:2026-11-04

※個別の判断は、税務署や税理士に確かめてください。

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