先に結論から
- 窓口は市の住宅政策課(第一本庁舎3階)。住宅管理促進係の電話は048-229-7805。窓口は9時〜16時30分
- 除却補助は、誰でも使える補助ではない。対象は、事前診断で不良住宅と判定され、接道がなく建て替えできない敷地の空き家などで、工事費の5分の4と1㎡あたり2万5千円の低いほう、上限100万円
- 令和8年度の受付は、市のページの見出しが「終了」、本文は11月13日までと食い違っている。使うなら窓口に確かめる
川口市の空き家の補助は、対象がかなり絞られています。老朽していて、さらに「接道がなく建て替えできない」などの条件がある空き家が中心です。古い空き家なら誰でも使える補助ではありません。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 住宅政策課(第一本庁舎3階、川口市青木2-1-1) |
| 電話 | 住宅政策係 048-242-6326/住宅管理促進係 048-229-7805/住宅整備係 048-242-6325 |
| ファクス | 048-258-4087 |
| 窓口の受付 | 9時〜16時30分(土日祝日・年末年始を除く) |
| 電話の受付 | 8時30分〜17時15分(同) |
市の相談窓口のページ(2026年8月13日更新)は、専門家の相談先として、次の3つを案内しています。
- 埼玉県「空き家の持ち主応援隊」(地域の不動産団体)
- 埼玉県住宅供給公社「専門員による空き家相談」
- 埼玉司法書士会「空家・相続登記電話相談」
空家除却補助金(令和8年度)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 次の低いほう。①対象工事費の5分の4 ②床面積1㎡あたり2万5千円。上限100万円、千円未満は切り捨て |
| 対象の空き家 | 次のすべて。①1年以上、居住や使用がされていない ②空家法の特定空家等の場合は、第22条の命令を受けていない ③市内にある ④国や地方公共団体から補助を受けていない ⑤次のどちらか:ア)事前診断で住宅地区改良法の不良住宅と判定され、接道がなく建て替えできない敷地の空き家/イ)単独での利用が難しい無接道地・狭小地で、隣の土地の所有者が取得して10年以上管理する。除却費用が固定資産税評価額等より高額 |
| 対象の人 | 空き家の所有者等(二親等以内の親族を含む)、地方税を完納している、事例として紹介されることを了承できる |
| 工事 | 交付決定を受けたあとに着工する。市内に本社のある事業者が行う |
| 事前診断 | 申請予定の人は、依頼書を出す。判定は依頼した年度のみ有効(翌年度に申請するなら、再び依頼が必要) |
令和8年度の受付:見出しと本文が食い違っている
市のページ(2026年11月2日更新)は、令和8年度について、次のとおり書いています。
- 事前診断の依頼:7月1日〜10月30日
- 申込(交付申請):7月1日〜11月13日
- 工事完了の報告:2027年1月29日まで
- 予算額に達し次第、受付は終了
ところが、同じページの見出しには「今年度の受付は終了いたしました」とも書かれています。本文の11月13日と、見出しの「終了」が食い違っています。使うかどうかは、住宅管理促進係(048-229-7805)に、今の受付の状況を確かめてください。事前診断の依頼が10月30日で締め切られているので、今年度は間に合わない可能性が高いと考えて、来年度に向けて準備するのが現実的です。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅政策課に電話して、実家の敷地が「接道」の条件に当たりそうかを聞く
- 補助の対象外でも、売る・貸す・管理する道がある(4つの道を比べる)
- 名義が親のままなら、相続登記を進める
- 解体のほかの補助は、解体の補助を比べる記事で確かめる
川口市の空き家バンクの有無は、今回確かめた市のページからは分かりませんでした。住宅政策課に聞いてください。
よく聞かれること
- 川口市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の住宅政策課(第一本庁舎3階)です。住宅管理促進係の電話は048-229-7805。窓口は9時〜16時30分です。
- 川口市の空き家の解体に補助はありますか?
- 空家除却補助金があります。ただし、対象は、事前診断で不良住宅と判定され、接道がなく建て替えできない敷地の空き家などに絞られています。補助額は、工事費の5分の4と1㎡あたり2万5千円の低いほうで、上限100万円です。
- 令和8年度の受付はまだ間に合いますか?
- 市のページは、本文では交付申請を11月13日まで、見出しでは「受付は終了」と書いていて、食い違っています。事前診断の依頼は10月30日で終わっています。窓口(048-229-7805)に確かめてください。
業者の一覧
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出典
確認日は 2026-11-04 です。