先に結論から
- 空き家の管理は「見回り・換気・通水・郵便・草木・報告」が基本。何が料金に含まれるかで比べる
- 管理しないと、市区町村から指導・勧告を受けることがある(空家法13条)
- 業者は「報告の中身」「鍵の扱い」「何かあったときの対応」で比べる
実家が遠く、毎月は通えない。そんなときに使えるのが、空き家の管理サービスです。月に一度ほど家を見回り、換気や掃除をして、写真で知らせてくれます。
ただ、同じ「見回り」でも、業者によって中身はかなり違います。外だけ見るところもあれば、室内に入って水を流し、写真を何十枚も送ってくれるところもあります。
なお、このサイトを運営する株式会社BeeBeat も、空き家の管理を行っています。比べる点は、どの業者にも同じ基準で当てはめられるように書いています。
管理しないと、どうなるのか
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)は、管理が行き届かず、そのままでは危険な状態(特定空家等)になりそうな家を「管理不全空家等」と呼び、市区町村長が持ち主に指導できるとしています。
「市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。」(空家法第13条第2項)
勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れます(地方税法第349条の3の2)。くわしくは管理不全空家とはにまとめています。
管理サービスでしてもらえること
| 中身 | よくある内容 | 比べるときのポイント |
|---|---|---|
| 外まわりの見回り | 外壁・屋根・塀・窓の傷み、ごみの投げ込み | 屋根や雨どいまで見るか |
| 室内の見回り | 雨漏り・カビ・害虫・床の傷み | 室内に入るか(外だけのプランもある) |
| 換気・通水 | 窓を開けて空気を入れ替え、水道を流す | 毎回するか |
| 郵便物 | ポストの整理、転送 | 転送の費用は別か |
| 草木 | 簡単な草むしり | 草刈り・剪定は別料金のことが多い |
| 報告 | 写真付きの報告 | 写真の枚数、どこを撮るか、届く方法(メール・LINE・郵送) |
| 何かあったとき | 台風・大雨のあとの臨時の見回り、修理の手配 | 追加料金、何時間で行けるか |
業者を選ぶときに確かめる5つのこと
- 料金に何が含まれるか:上の表のどこまでが基本で、どこからが別料金か
- 報告の中身:写真は何枚か、どこを撮るか。毎回同じ場所を撮ると、少しずつ進む傷みに気づける
- 鍵の扱い:誰が持つか、どう保管するか、なくしたときの対応
- 何かあったときの対応:台風のあとに見てもらえるか、修理の業者を手配できるか
- 契約の決まり:最低の契約期間、やめるときの手続き、損害保険に入っているか
自分で管理するときの最低限
通える距離なら、自分で管理することもできます。
- 月に1回は窓を開けて換気し、水道を数分流す(排水口のにおい止めのため)
- ポストを空にする(郵便物がたまると、空き家だと分かってしまう)
- 雨どいの詰まり、屋根や外壁の傷みを見る
- 草木を伸ばしすぎない(となりの家に越えると、苦情のもとになる)
- 見たところを、毎回同じ場所から写真に撮って残す
よく聞かれること
- 空き家の管理は、法律で決まった義務ですか?
- 空家法第5条は、持ち主に「空家等の適切な管理に努める」ことを求めています(努力義務)。管理が行き届かないと、市区町村から指導や勧告を受けることがあり、勧告を受けると土地の固定資産税の軽減が外れます。
- 管理を頼むと、何をしてもらえますか?
- 見回り、換気、通水、郵便物の整理、簡単な草むしり、写真付きの報告が基本です。草刈りや修理は別料金のことが多いので、契約の前に何が含まれるかを確かめてください。
- どの業者を選べばいいですか?
- 料金に含まれる中身、報告の写真の枚数と撮る場所、鍵の扱い、台風などのあとの対応、契約の決まりの5つで比べるのがおすすめです。