先に結論から
- 窓口は市の都市部 住宅課 住生活推進班。電話 043-484-6168
- 空き家バンクに登録した賃貸物件は、改修工事費と家財の処分費の2分の1、上限30万円の補助がある(所有者も使える。法人は対象外。申請は2027年2月26日まで、先着順)
- 「中古住宅解体新築支援」は、昭和56年5月31日以前の中古住宅を親族以外から買って壊して新築する人が対象で、解体費の5分の1以内・上限50万円。もともと住んでいる家を壊す人は対象外なので、相続した実家を壊す補助ではない
佐倉市の空き家の補助で、持ち主が使えるのは「空き家バンクに登録して貸す」ときの改修の補助です。解体の補助のように見える「中古住宅解体新築支援」は、買った人のための制度で、相続した実家を壊す持ち主は対象になりません。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市部 住宅課 住生活推進班 |
| 電話 | 043-484-6168 |
| ファクス | 043-485-0108 |
| 場所 | 佐倉市海隣寺町97(〒285-8501) |
| 市役所の代表 | 043-484-1111(受付 9時〜16時30分。土日祝日・年末年始を除く。2026年8月からの変更は、案内ページで確かめる) |
市の「住まいの補助金」のページに、空き家バンクの項目があります。空き家バンクの仕組みの詳しい説明は、そのページ(2026年11月4日に確認)には書かれていませんでした。登録の流れは、住宅課に聞いてください。
空き家バンク登録物件のリフォーム補助(令和8年度)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の人 | 空き家バンクに登録された賃貸物件の所有者、またはその物件を借りた利用者。法人は対象外 |
| 補助 | 住宅改修工事の費用と、家財道具の処分費の2分の1以内、上限30万円 |
| 申請の期間 | 2026年4月17日〜2027年2月26日。先着順で、予算に達すると期間の途中でも終わる |
| 条件 | 所有者は、賃貸契約前の住宅が対象。利用者は、賃貸契約から1年以内の住宅が対象。1物件につき1回。補助を受けたあとも、1年以上、空き家バンクへの登録を続ける |
実家を貸すつもりなら、改修と家財の処分の費用を軽くできる補助です。家財の処分費が入るのは、遠くの実家の持ち主にとって助かる点です。貸すと、売るときの3,000万円控除が使えなくなることがあります(3,000万円控除)。先に確かめてください。
中古住宅解体新築支援事業(買う人向け)
名前に「解体」とありますが、相続した実家を壊す持ち主の補助ではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の人 | 昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を、親族以外から購入し、取得から1年以内に解体して、その土地に新築して居住する人 |
| 補助 | 解体に係る経費の5分の1以内、上限50万円 |
| 申請の期間 | 2026年4月13日〜12月25日。今年度の予算は10件分。予算に達すると期間内でも終わる |
| 条件 | 新築工事を2027年3月15日までに着工する。事前申請制(解体の前に相談) |
| 対象外 | もともと住んでいる家を壊す人 |
実家の持ち主から見ると、この補助は、買い手の負担を軽くする材料です。実家を売るときに、買い手が使える制度があると、売り出しの説明に役立つことがあります(買い手が申請するもので、売る側が保証するものではありません)。
ほかの解体の補助
相続した実家を壊すための補助は、今回確かめた佐倉市のページからは見つかりませんでした。ほかの市の解体補助は、解体の補助を比べる記事にまとめています。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅課(043-484-6168)に電話して、実家の状況を伝える
- 貸す・売る・管理するの比べは、4つの道を比べる
- 名義が親のままなら、相続登記を進める
- 管理は、管理を頼む先の選び方を参考にする
よく聞かれること
- 佐倉市の空き家の相談はどこにすればいいですか?
- 市の都市部 住宅課 住生活推進班です。電話は043-484-6168。
- 佐倉市で、相続した実家を壊す補助はありますか?
- 今回確かめた市のページからは、見つかりませんでした。「中古住宅解体新築支援事業」は、古い中古住宅を親族以外から買って壊して新築する人のための補助で、もともと住んでいる家を壊す人は対象外です。
- 佐倉市の空き家バンクに載せると、補助はありますか?
- 賃貸物件として登録すると、改修工事費と家財の処分費の2分の1以内(上限30万円)の補助があります。所有者も使えますが、法人は対象外です。補助を受けたあとも1年以上、登録を続ける必要があります。
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出典
確認日は 2026-11-04 です。