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台東区に実家がある人へ:空き家に関する総合相談窓口(11月17日・予約は電話か電子申請)と11月13日のセミナー・確認書は郵送で受け取れる

台東区の空き家に関する総合相談窓口(宅建士・建築士・弁護士か司法書士の3名、令和8年度の残りは11月17日と2027年2月16日)、2026年11月13日の空き家セミナー&個別相談会、相続した空き家を売るときの確認書(1〜2週間、郵送で交付できる)を、区の公式ページで確かめました。

先に結論から

  • 総合相談窓口は火曜13〜16時(当日受付は15時まで)、各日4組・1組40分。令和8年度の残りは2026年11月17日(区役所3階302会議室)と2027年2月16日。申込は電子申請か電話(03-5246-1468)。入院や施設入所に伴う管理、長期不在時の賃貸なども相談できる
  • 2026年11月13日(金)に、空き家のセミナー&個別相談会がある(区のページで案内)
  • 確認書は建築課 監察担当(03-5246-1340)。通常1〜2週間。郵送での交付ができる(返信用のレターパックか封筒)
  • 確認書は再発行できない。確定申告まで保管する

台東区に実家がある人は、区の総合相談窓口に、宅地建物取引士・建築士・弁護士か司法書士の3名の専門家がそろう日があります。令和8年度の残りは、2026年11月17日(火)と2027年2月16日(火)です。

区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。

空き家に関する総合相談窓口

区のページ(2026年9月18日更新)によると、

項目内容
日時いずれも火曜日の13時〜16時(当日受付は15時まで)。2026年11月17日(区役所3階302会議室)、2027年2月16日(区役所3階302会議室)
定員各日4組、1組40分程度。先着順で、予約が優先。空きがあれば当日受付も可
相談員宅地建物取引士、建築士、弁護士または司法書士の計3名
申込電子申請(外部サイト)か電話 03-5246-1468
費用区のページに記載なし
対象区内に空き家を持つ人、持つ予定の人、区内の持ち家や実家が空き家になる可能性のある人
相談の内容空き家の管理・解体・改修などの建物のこと、賃貸・売却などの活用、相続などの法律のこと。例:相続が絡む空き家の扱い、居住者の転居や逝去後の活用、入院や施設入所に伴う管理、長期不在時の賃貸
運営台東区 住宅課 居住支援・空き家相談担当(〒110-8615 東上野4丁目5番6号、FAX 03-5246-1359)。区役所の代表は03-5246-1111

区のページには、2026年11月13日(金)に、空き家のセミナー&個別相談会があることも案内されています(詳しい内容は、区のページで確かめてください)。ほかに、「わが家を守る!はじめての相続と遺言セミナー&個別相談会」の参加者募集と、東京都の空き家ワンストップ相談窓口の案内もあります。

相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書

相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、台東区内の家屋なら区が交付する確認書を、確定申告に出します(区のページ、2026年4月17日更新)。

項目内容
窓口台東区役所5階 建築課 監察担当、03-5246-1340。職員が不在のことがあるので、来庁の前に日時を予約する
日数申請から通常1〜2週間。不備や追加提出があるともっとかかる
郵送郵送での交付ができる。申請のときに、宛先を書き、切手を貼った返信用のレターパックか封筒を出す
手数料区のページに記載なし
相続人が複数相続人ごとに申請書と添付書類(同時に申請するなら、相続人の住民票以外は1部でもよい)
代理人委任状が必要(様式自由、申請者の押印あり)
注意書類に不備があると受け取れない。提出した添付書類は返却されない。確認書は再発行できないので、確定申告まで大切に保管する

区のページに書かれている主な要件は、相続発生から3年後の12月31日までに売ること、売値1億円以下、昭和56年5月31日以前に建てた居住用家屋であることです。2024年1月1日以降の売却では、売った日の翌年2月15日までに耐震補強か取り壊しをする場合も対象です(様式1-1〜1-3)。確認書は、特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。

補助について

区の空き家のページ(入口)と、相談窓口・確認書のページで確かめた範囲では、空き家の解体や改修の補助は、見つけられませんでした。区には、空き家に関する条例、空き家の実態調査、相続登記の義務化のページもあります。補助の有無は、住宅課に確かめてください。

台東区の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。

実家が遠い人が、先にすること

  1. 総合相談窓口(03-5246-1468)に電話して、11月17日の相談を予約する(4組だけ)。間に合わなければ、2027年2月16日に
  2. 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
  3. 管理を頼むなら、管理を頼む先の選び方。売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる
  4. 売るなら、確認書の要件と期限を早めに確かめる

よく聞かれること

台東区の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
区の「空き家に関する総合相談窓口」(03-5246-1468)です。専門家3名が対応し、各日4組、1組40分程度です。
11月17日の相談は、予約が要りますか?
予約が優先です。先着順で、空きがあれば当日受付(15時まで)もできます。申込は電子申請か電話です。
確認書は、遠くからでも申請できますか?
郵送での交付ができます。申請のときに、返信用のレターパックか封筒(宛先を書き、切手を貼ったもの)を出します。通常1〜2週間かかります。

出典

確認日は 2026-11-04 です。

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