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葛飾区に実家がある人へ:空き家の管理委託の助成(費用の2分の1・年2万円)・専門家の無料派遣(2回まで)・相談窓口の電話

葛飾区の空き家等相談窓口(03-3605-1222)、空き家の見回りなどの管理を事業者に頼むときの助成(2分の1、年2万円、最長24か月)と庭木のせん定の助成(上限1万円)、専門家の無料派遣(2回まで、1回2時間程度)、相続した空き家を売るときの確認書(約1週間、郵送可)を、区の公式ページで確かめました。

先に結論から

  • 空き家等相談窓口は03-3605-1222(月〜金9〜17時、最長60分)。区の担当は住環境整備課 企画管理係(03-5654-8352)
  • 空き家適正管理助成:見回りや通風・換気の管理を事業者に委託する費用の2分の1、年度あたり2万円まで、最長24か月。管理委託の助成を受けた人は、庭木のせん定費用の2分の1(上限1万円)も1回受けられる。特定空家等に認定された建物は対象外
  • 専門家の無料派遣は、同じ建物・同じ人につき2回まで、1回2時間程度。申請から派遣の可否の通知まで3週間程度
  • 確認書は1週間程度。2026年3月から添付書類の写しが使える

葛飾区に実家がある人には、空き家の見回りなどの管理を頼む費用の助成と、専門家の無料派遣があります。遠くの実家の管理を、事業者に頼むときに使える助成です。

区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。助成や派遣のページは、更新日が古い(2020〜2022年)ものがあるので、申し込む前に区に確かめてください。

相談の窓口

項目内容
葛飾区空き家等相談窓口電話 03-3605-1222(相談は最長60分)、月〜金の9時〜17時(土日祝・年末年始を除く)、メール katsushika.akiyasoudan@gmail.com。内容によっては対面を提案されることがある(区のページ、2023年4月1日更新)
相談できること空き家をどうするか、相続・税金・法律、修繕、活用(マッチング)、近所の空き家の困りごと
区の担当都市整備部 住環境整備課 企画管理係(区役所3階307番窓口、〒124-8555 立石5-13-1)、03-5654-8352、FAX 03-3697-1660
区役所の代表03-3695-1111。開庁は月〜金の8時30分〜17時。水曜は一部の業務が19時30分まで、毎月1回の日曜は一部の業務が9〜12時

助成:空き家適正管理助成制度

区のページ(2022年7月14日更新)によると、次の2つがあります。

助成中身
管理委託助成空き家の見回りや通風・換気などの管理を事業者等に委託する費用の2分の1、年度あたり2万円まで。その空き家で初めて受けるときに限る。初回の申請月以降、最長24か月
樹木せん定助成管理委託助成を受けている人だけ。周辺に悪影響を及ぼす樹木のせん定の費用の2分の1、上限1万円。管理委託助成の期間内に1回限り
項目内容
対象の人区内の空き家(戸建てか共同住宅)の所有者・管理者・法定相続人。法人を除く
対象外倉庫・物置・社宅。特定空家等に認定された建物
受付期間区のページに記載なし。事前相談で確かめる
流れ①事前相談(住環境整備課)②申請(持参か郵送。交付申請書、案内図、管理委託契約書、所有者を確認できる書類、写真台帳、本人確認書類など)③交付決定通知 ④実績報告(管理や領収書、写真台帳)⑤金額確定通知 ⑥請求書の提出 ⑦振込(申請者と同じ名義の口座)
注意適切な管理がされていないと判断されると、是正を求められることがある。実績報告の期限は、完了後1か月以内

遠方の実家で、月に1回見回りを頼むなら、費用の半分(年2万円まで)が戻る形です。頼む先の選び方は管理を頼む先の選び方、草木は草刈り・庭木の手入れを頼む先に書いています。契約する前に、区に事前相談をしてください。

専門家の無料派遣

区のページ(2020年12月12日更新)によると、

項目内容
対象区内に空き家を持つ人・管理する人、所有者の法定相続人、これから空き家になりそうな建物を持つ人。法人を除く
相談の内容空き家の相続、利活用の調査や建築、売買・賃貸、登記・敷地の境界、遺言書・遺産分割協議書
回数・時間同じ建物・同じ派遣対象者につき2回まで。1回2時間程度。区内に派遣
費用無料
流れ事前相談 → 申請書と書類(案内図、所有者を確認できる書類、本人確認書類)を持参か郵送。申請から派遣の可否の通知まで3週間程度

派遣する専門家の職種は、区のページに書かれていません。ほかに、区のページには「空き家マッチング制度」と「空き家を壊す・建替える」の案内もあります(今回は中身まで確かめていません)。

葛飾区の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。

相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書

相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、葛飾区内の家屋なら葛飾区が交付する確認書を、確定申告に出します。

項目内容
窓口住環境整備課 企画管理係(区役所新館3階)。持参するなら、事前に電話(03-5654-8529)。郵送でも提出できる
日数1週間程度。当日の発行はできない
郵送で受け取る切手を貼った返信用封筒(住所・氏名を書いたもの)を一緒に出す
手数料・期限区のページに記載なし
相続人が複数申請者ごとに申請書と添付書類を出す。提出書類は返却されない
2026年3月からの変更国土交通省の事務連絡(2026年3月27日付)で、従来は原則コピー不可だった登記事項証明書などの書類も、写し(コピー)で出せるようになった。不鮮明なときは原本の提示を求められる

必要書類は、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、売買契約書の写し、相続人の数を明らかにする登記事項証明書など、電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類(または、空き家と表示した広告の証明)です。2024年1月1日から2027年12月31日までの譲渡の書類区分は、区のページに、様式1-1〜1-3ごとに書かれています。確認書は特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。

実家が遠い人が、先にすること

  1. 空き家等相談窓口(03-3605-1222)に電話して、実家の状況を伝える
  2. 管理を頼むなら、契約の前に、住環境整備課(03-5654-8352)に助成の事前相談をする
  3. 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
  4. 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる

よく聞かれること

葛飾区の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
葛飾区空き家等相談窓口(03-3605-1222、平日9〜17時)です。区の担当は住環境整備課 企画管理係(03-5654-8352)です。
空き家の見回りを業者に頼む費用に、助成はありますか?
あります。管理委託費用の2分の1、年度あたり2万円までで、最長24か月です。契約の前に、事前相談をしてください。
相続したばかりで、まだ名義が親のままです。助成は使えますか?
対象は、所有者・管理者・法定相続人です。法定相続人も対象に入っています。
葛飾区に、空き家を壊す補助はありますか?
今回は、区の「空き家を壊す・建替える」のページまで確かめていません。住環境整備課に確かめてください。

出典

確認日は 2026-11-04 です。

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