先に結論から
- 区の窓口は都市基盤部 住宅課 空き家対策担当(03-3228-5564)。管理・活用の相談は東京都のワンストップ窓口(無料、0120-776-735、平日9〜18時)も使える
- 土地建物の無料相談会は原則月1回、区役所内(まちづくり推進土地建物協議会)。リフォーム・片づけの相談も毎週金曜に区役所1階ロビーで受けている
- 屋内外の点検は、中野区シルバー人材センター(03-3366-7971)が有料で受ける
- 管理不全空家等は助言・指導、勧告、特定空家等は助言・指導、勧告、命令、代執行を検討すると区が案内。越境した枝は区では切れない
中野区に実家がある人は、住宅課の空き家対策担当に相談します。管理や活用の相談は、東京都の無料のワンストップ窓口も使えます。屋内外の点検を頼みたいときは、シルバー人材センターが有料で請け負います。
区の公式ページ「空家等対策について」(2025年7月4日更新)で確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 相談の内容 | 窓口 | 連絡先・日時 |
|---|---|---|
| 近隣の空き家の相談、区の空き家対策 | 都市基盤部 住宅課 空き家対策担当 | 03-3228-5564 |
| 空き家の管理・活用 | 東京都の空き家ワンストップ相談窓口(無料) | 0120-776-735(平日9〜18時) |
| 新築・増改築、測量・登記、相続・税金 | 土地建物無料相談会(まちづくり推進土地建物協議会) | 原則月1回、区役所内 |
| 法律などの専門家 | 中野区の専門相談(無料・面談) | 区のホームページで確かめる |
| 空き家の屋内外の点検(有料) | 公益社団法人 中野区シルバー人材センター | 03-3366-7971(中野区中央2-22-10-101) |
| 住宅のリフォーム・片づけ | すまいのリフォーム相談(区内小規模建設事業者団体連絡会、無料) | 原則毎週金曜、区役所1階ロビー |
区役所は〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号、代表 03-3389-1111。無料の相談会や、東京司法書士会との協定(相続登記、空き家対策など)は、区のページから案内されています(日程は区のページで確かめてください)。
区の考え方
区のページによると、
- 「空き家の責任は所有者が負います」。管理を怠ると、周辺への悪影響や第三者への損害の責任を問われるおそれがある
- 相続登記が済んでいないと、将来、売却などが難しくなるおそれがある(相続登記の義務化)
- 屋根や窓ガラスの点検、庭木の手入れ、除草を定期的に行う
管理不全空家等・特定空家等
区は、次の措置を検討します(認定の基準は、区のページにPDFで公開)。
| 区分 | 措置 |
|---|---|
| 管理不全空家等 | 助言・指導、勧告 |
| 特定空家等 | 助言・指導、勧告、命令、代執行 |
区のページには、固定資産税については書かれていません。国のしくみは空き家の固定資産税と管理不全空家とはに書いています。
中野区の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。
近隣の空き家で困ったとき:区ができないこと
区のページによると、
- 区は所有者の財産権を尊重するため、許可なく措置を行うことはできません
- 通報を受けると、現地調査 → 登記情報による所有者調査 → 文書による改善依頼の順に進む。所有者の情報や対応の状況は、通報した人には答えられない。改善まで時間がかかることがある
- 越境した枝は民事(相隣関係)の問題で、区では伐採できません。2023年4月1日施行の民法の改正で、一定の場合に土地の所有者が自分で枝を切れるようになった。実施の前に弁護士などへ相談することが勧められている
遠くの実家の草木が隣に出ていて、近所から連絡が来るときは、早めに手を打つのが大切です。草刈り・庭木の手入れを頼む先をご覧ください。
補助・確認書について
- 区のページに書かれている助成は、耐震性の不十分な住宅の建替え等の助成と、住宅確保要配慮者の専用賃貸住宅の改修費助成(オーナー向け)です。空き家の解体のための補助は、このページでは見つかりませんでした
- 相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除に必要な被相続人居住用家屋等確認書は、区が発行します。窓口・日数・手数料などは、今回は確かめていません。区の「被相続人居住用家屋等確認書の発行」のページか、住宅課(03-3228-5564)に確かめてください(3,000万円控除)
実家が遠い人が、先にすること
- 東京都のワンストップ窓口(0120-776-735)か、住宅課(03-3228-5564)に電話して、実家の状況を伝える
- 自分で見に行けないなら、シルバー人材センター(03-3366-7971)に点検を頼めるか聞く
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる
よく聞かれること
- 中野区の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 区の住宅課 空き家対策担当(03-3228-5564)です。管理や活用の相談は、東京都のワンストップ窓口(0120-776-735、無料)も使えます。
- 区が、隣の空き家の枝を切ってくれますか?
- 切れません。越境した枝は民事の問題で、区は伐採できません。2023年4月1日施行の民法の改正で、一定の場合に自分で切れるようになりました。
- 中野区に、空き家を壊す補助はありますか?
- 区の「空家等対策について」のページでは、見つかりませんでした。住宅課に確かめてください。
出典
確認日は 2026-11-04 です。