先に結論から
- 老朽危険家屋の除却費の助成は、不良住宅(不良度の評点100点以上)が対象で、除却工事費の2分の1、上限100万円。再建築不可の敷地(建築基準法第43条に当たらない)は3分の2、上限200万円。2026年4月1日から上限などが変わった。区の承認の前に着工すると対象外
- 管理不全で危険な建物の跡地を原則10年間、区に無償で貸すなら、除却費全額・上限300万円の助成もある
- 相談はすみだ空き家相談処(墨田まちづくり公社、03-3617-2262、平日9〜17時)。遠くに住んでいる人はオンライン相談も使える(要問い合わせ)
- 確認書は安全支援課で交付。2〜3開庁日、郵送も可
墨田区に実家がある人は、解体の助成と、オンラインでも使える相談窓口の両方があります。
区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 空き家の相談 | すみだ空き家相談処(空き家等ワンストップ相談窓口。一般財団法人 墨田まちづくり公社が運営)。電話 03-3617-2262、FAX 03-3616-8916、メール kyoujima@sumida-machi.or.jp。月〜金の9時〜17時(祝日を除く)。墨田区京島二丁目15番5号 |
| 内容 | 法律・建築・お金など、さまざまな専門家と連携して、空き家の問題に助言や支援をする(2026年9月11日更新) |
| 遠方の人 | 窓口での対面相談が難しい人は、オンライン相談も使える(問い合わせが必要)。FAXやメールで相談するときは、相談内容・住所・氏名・連絡先を書く |
| 費用 | 区のページに記載なし |
| 区の担当 | 都市計画部 危機管理担当 安全支援課 安全支援・空き家対策担当、03-5608-6520(直通)。区役所の代表は03-5608-1111 |
解体の助成:老朽危険家屋除却費等助成制度
区のページ(2026年4月1日更新)によると、2016年6月1日に始まった制度で、2026年4月1日から助成金額の上限などが変更されました。詳しくは安全支援課に問い合わせるよう案内されています。
① 不良住宅の除却費の助成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の建物 | 住宅地区改良法の「不良住宅」に当たる老朽建物。不良度の評点が100点以上。区の職員か委託者が現地調査で判定する |
| 助成額 | 除却工事費の2分の1、上限100万円 |
| 再建築不可の敷地 | 建築基準法第43条の各項のいずれにも当たらない敷地にある不良住宅は、3分の2、上限200万円 |
| 対象の区域 | 区内全域 |
| 申請する人 | 個人か中小企業者(宅地建物取引業者・不動産賃貸業者を除く)。住民税や法人住民税の滞納がない。建物の所有者(共有なら全員が合意した代表者) |
| 工事 | 建物の全部を解体して更地にする。助成を受ける年度の2月末までに完了。区の承認の後に着工(承認前の着工は対象外) |
② 土地を区に無償で貸す場合の助成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の建物 | 管理不全で危険な状態の建物(倒壊、資材の飛散、不特定の人の侵入による火災など、人の生命・身体・財産に被害を及ぼすおそれがある) |
| 条件 | 除却後の跡地を、原則10年間、区に無償で貸す。区は跡地をポケットパークや火避け地などに使う |
| 助成額 | 除却工事に要した費用、上限300万円 |
| 申請する人 | ①と同じ条件に加えて、土地の所有者であること |
| 手続き | 区の承認の後、速やかに区と無償貸与の契約を結んでから着工する(契約前の着工は対象外) |
区のページには、受付の期間や申請の期限、事前相談の案内は書かれていません。使うつもりなら、契約や着工の前に、安全支援課(03-5608-6520)に電話で確かめてください。不良度の判定は区の現地調査で決まるので、自分の実家が対象かどうかは、調査を受けるまで分かりません。ほかの区との比べ方は解体の補助を比べる記事、解体の注意は解体の前に確かめることに書いています。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、墨田区内の家屋なら墨田区が交付する確認書を、確定申告に出します(区のページ、2026年4月1日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 安全支援課 安全支援・空き家対策担当(区役所庁舎5階、〒130-8640 吾妻橋一丁目23番20号)、03-5608-6520。来庁するなら事前に電話する |
| 日数 | 2〜3開庁日。当日の発行はできない。確定申告の時期は混むので、もっとかかる |
| 郵送 | 郵送で受け取れる(申請のときに出した返信用封筒で送られる) |
| 手数料 | 区のページに記載なし |
| 必要書類 | 区のページに個別の書類名がなく、国土交通省のページで確かめるよう案内されている |
売る期限などの要件は、区のページに書かれていません。国の制度では、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売る必要があります(3,000万円控除)。確認書は特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。
実家が遠い人が、先にすること
- すみだ空き家相談処(03-3617-2262)に電話し、遠方なのでオンラインで相談したいと伝える
- 実家が古い木造で傷みが大きいなら、安全支援課(03-5608-6520)に、除却の助成の対象かを聞く。契約・着工の前に
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる
よく聞かれること
- 墨田区で、実家を壊す助成はありますか?
- あります。老朽危険家屋除却費等助成制度で、不良住宅は除却工事費の2分の1、上限100万円です。再建築不可の敷地は3分の2、上限200万円です。2026年4月1日に上限などが変わりました。
- 区の承認の前に解体を始めてもよいですか?
- いいえ。区の助成の承認の前に着工したものは、対象外です。
- 遠くに住んでいます。相談はどうすればよいですか?
- すみだ空き家相談処に問い合わせてください。オンライン相談も使えます。
- 申込の期限は、いつですか?
- 区のページに受付期間は書かれていません。工事は、助成を受ける年度の2月末までに完了する必要があります。
出典
確認日は 2026-11-04 です。