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墨田区に実家がある人へ:老朽危険家屋の除却費助成(2分の1・上限100万円。再建築不可は3分の2・上限200万円)と、オンラインでも相談できる「すみだ空き家相談処」

墨田区の老朽危険家屋除却費等助成制度(2026年4月1日に上限などが変更)、遠方でもオンラインで相談できる空き家等ワンストップ相談窓口「すみだ空き家相談処」、相続した空き家を売るときの確認書(2〜3開庁日、郵送可)を、区の公式ページで確かめました。

先に結論から

  • 老朽危険家屋の除却費の助成は、不良住宅(不良度の評点100点以上)が対象で、除却工事費の2分の1、上限100万円。再建築不可の敷地(建築基準法第43条に当たらない)は3分の2、上限200万円。2026年4月1日から上限などが変わった。区の承認の前に着工すると対象外
  • 管理不全で危険な建物の跡地を原則10年間、区に無償で貸すなら、除却費全額・上限300万円の助成もある
  • 相談はすみだ空き家相談処(墨田まちづくり公社、03-3617-2262、平日9〜17時)。遠くに住んでいる人はオンライン相談も使える(要問い合わせ)
  • 確認書は安全支援課で交付。2〜3開庁日、郵送も可

墨田区に実家がある人は、解体の助成と、オンラインでも使える相談窓口の両方があります。

区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。

相談の窓口

項目内容
空き家の相談すみだ空き家相談処(空き家等ワンストップ相談窓口。一般財団法人 墨田まちづくり公社が運営)。電話 03-3617-2262、FAX 03-3616-8916、メール kyoujima@sumida-machi.or.jp。月〜金の9時〜17時(祝日を除く)。墨田区京島二丁目15番5号
内容法律・建築・お金など、さまざまな専門家と連携して、空き家の問題に助言や支援をする(2026年9月11日更新)
遠方の人窓口での対面相談が難しい人は、オンライン相談も使える(問い合わせが必要)。FAXやメールで相談するときは、相談内容・住所・氏名・連絡先を書く
費用区のページに記載なし
区の担当都市計画部 危機管理担当 安全支援課 安全支援・空き家対策担当、03-5608-6520(直通)。区役所の代表は03-5608-1111

解体の助成:老朽危険家屋除却費等助成制度

区のページ(2026年4月1日更新)によると、2016年6月1日に始まった制度で、2026年4月1日から助成金額の上限などが変更されました。詳しくは安全支援課に問い合わせるよう案内されています。

① 不良住宅の除却費の助成

項目内容
対象の建物住宅地区改良法の「不良住宅」に当たる老朽建物。不良度の評点が100点以上。区の職員か委託者が現地調査で判定する
助成額除却工事費の2分の1、上限100万円
再建築不可の敷地建築基準法第43条の各項のいずれにも当たらない敷地にある不良住宅は、3分の2、上限200万円
対象の区域区内全域
申請する人個人か中小企業者(宅地建物取引業者・不動産賃貸業者を除く)。住民税や法人住民税の滞納がない。建物の所有者(共有なら全員が合意した代表者)
工事建物の全部を解体して更地にする。助成を受ける年度の2月末までに完了。区の承認の後に着工(承認前の着工は対象外)

② 土地を区に無償で貸す場合の助成

項目内容
対象の建物管理不全で危険な状態の建物(倒壊、資材の飛散、不特定の人の侵入による火災など、人の生命・身体・財産に被害を及ぼすおそれがある)
条件除却後の跡地を、原則10年間、区に無償で貸す。区は跡地をポケットパークや火避け地などに使う
助成額除却工事に要した費用、上限300万円
申請する人①と同じ条件に加えて、土地の所有者であること
手続き区の承認の後、速やかに区と無償貸与の契約を結んでから着工する(契約前の着工は対象外)

区のページには、受付の期間や申請の期限、事前相談の案内は書かれていません。使うつもりなら、契約や着工の前に、安全支援課(03-5608-6520)に電話で確かめてください。不良度の判定は区の現地調査で決まるので、自分の実家が対象かどうかは、調査を受けるまで分かりません。ほかの区との比べ方は解体の補助を比べる記事、解体の注意は解体の前に確かめることに書いています。

相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書

相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、墨田区内の家屋なら墨田区が交付する確認書を、確定申告に出します(区のページ、2026年4月1日更新)。

項目内容
窓口安全支援課 安全支援・空き家対策担当(区役所庁舎5階、〒130-8640 吾妻橋一丁目23番20号)、03-5608-6520。来庁するなら事前に電話する
日数2〜3開庁日。当日の発行はできない。確定申告の時期は混むので、もっとかかる
郵送郵送で受け取れる(申請のときに出した返信用封筒で送られる)
手数料区のページに記載なし
必要書類区のページに個別の書類名がなく、国土交通省のページで確かめるよう案内されている

売る期限などの要件は、区のページに書かれていません。国の制度では、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売る必要があります(3,000万円控除)。確認書は特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。

墨田区の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。

実家が遠い人が、先にすること

  1. すみだ空き家相談処(03-3617-2262)に電話し、遠方なのでオンラインで相談したいと伝える
  2. 実家が古い木造で傷みが大きいなら、安全支援課(03-5608-6520)に、除却の助成の対象かを聞く。契約・着工の前に
  3. 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
  4. 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる

よく聞かれること

墨田区で、実家を壊す助成はありますか?
あります。老朽危険家屋除却費等助成制度で、不良住宅は除却工事費の2分の1、上限100万円です。再建築不可の敷地は3分の2、上限200万円です。2026年4月1日に上限などが変わりました。
区の承認の前に解体を始めてもよいですか?
いいえ。区の助成の承認の前に着工したものは、対象外です。
遠くに住んでいます。相談はどうすればよいですか?
すみだ空き家相談処に問い合わせてください。オンライン相談も使えます。
申込の期限は、いつですか?
区のページに受付期間は書かれていません。工事は、助成を受ける年度の2月末までに完了する必要があります。

出典

確認日は 2026-11-04 です。

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