先に結論から
- 区の窓口は住宅課 空き家対策担当(03-5742-3856)。空き家専門相談窓口は東急株式会社に委託した無料の窓口で、店舗・電話・メール・オンラインで相談できる(0120-062-109、10〜18時、水曜定休)
- 空き家ホットラインは、相談を受けて現地を訪問調査し、区が必要と判断したら所有者に文書で改善を求める(03-3450-4988、平日9〜17時)
- 区の条例は、管理不全空家等・特定空家等・特定非空家等の3つに判断基準を設けている
- 確認書は2種類(3,000万円控除用と、低未利用土地等の100万円控除用)。受付の翌日から7日間程度、郵送で出せる(返信は110円切手)
品川区に実家がある人は、電話・メール・オンラインで使える無料の相談窓口があります。遠くに住んでいて、区役所に行けない人にも使いやすい形です。
区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 区の担当 | 住宅課 空き家対策担当(本庁舎6階、〒140-8715 広町2-1-36) | 03-5742-3856(FAX 03-5742-6963)、問い合わせフォームあり |
| 空き家専門相談窓口(東急株式会社に委託、無料) | 相続(法律)、売却・賃貸(不動産)など、専門性の高い相談を含む空き家全般。店舗・電話・メール・オンラインで相談できる | 0120-062-109、10〜18時、水曜定休・年末年始休業。品川区大井1丁目1-1 エトモ大井町2階 |
| 空き家ホットライン(2016年7月開設、品川都市整備公社に委託) | 相談を受けて現地を訪問調査 → 区が対応の必要性を判断 → 必要なら所有者を調べ、文書などで改善を求める。必要に応じて関係団体や専門機関も紹介 | 03-3450-4988(月〜金9〜17時、祝日・年末年始を除く)、akiya-hotline@shinagawa-tsk.co.jp |
| 区役所の代表 | 開庁は8時30分〜17時(土日祝・12月29日〜1月3日を除く) | 03-3777-1111 |
専門相談窓口の営業時間などは、変わることがあると区のページにあります。相談会の日程は、区のページに書かれていません。
放っておくと:3つの区分
区のページ(2026年10月29日更新)によると、区は、「品川区空家等および非空家等の適正管理等に関する条例」(2015年4月1日施行)と空家法にもとづいて、管理不全空家等・特定空家等・特定非空家等の3つの区分に、それぞれ判断基準を設けています。認定は、基準をもとに総合的に判断します(判断基準はPDFで公開)。
区のページには、勧告と固定資産税の扱いは書かれていません。国のしくみは空き家の固定資産税と管理不全空家とはに書いています。遠くの実家が管理不全にならないように、管理を頼む先の選び方も参考にしてください。
相続した空き家を売るとき:2種類の確認書
区のページ(「空き家および低未利用土地等に関する税制措置」2026年10月22日更新)によると、区は、確定申告に使う確認書を2種類出します。
| 確認書 | 使う特例 | 中身 |
|---|---|---|
| 被相続人居住用家屋等確認書 | 空き家の3,000万円特別控除(3,000万円控除) | 相続した家屋か敷地を売るとき。控除額は3,000万円(相続人が3人以上は2,000万円)。相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る |
| 低未利用土地等確認書 | 100万円控除(100万円控除) | 都市計画区域内の低未利用土地等。売値は原則500万円以下(市街化区域などは800万円以下。2023年1月1日〜2028年12月31日) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 本庁舎6階 住宅課 空き家対策担当(03-5742-3856)。職員が不在のことがあるので、来庁の日時を事前に相談する |
| 郵送 | できる。宛先は、〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区都市環境部住宅課。確認書を郵送で受け取るなら、送付先を書いた封筒に110円の切手を貼って同封 |
| 日数 | 受付の翌日から7日間程度(閉庁日を除く)。郵送は、配達の日数が加わる |
| 手数料 | 区のページに記載なし(記載があるのは郵送時の110円の切手代だけ) |
| 必要書類 | 国土交通省のページの申請書と確認表で確かめる(区のページに書類名の一覧はない) |
適用の可否は、税務署に確かめます。
補助について
区の空き家対策のページには、解体や改修の補助金の記載は見つかりませんでした。補助があるかは、住宅課 空き家対策担当に確かめてください。「品川区空き家対策ガイドブック」(PDF)も区のページで配られています。
実家が遠い人が、先にすること
- 空き家専門相談窓口(0120-062-109)に連絡して、オンラインかメールで相談したいと伝える
- 近所から連絡が来ているなら、空き家ホットライン(03-3450-4988)に状況を伝える
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限を早めに確かめる
よく聞かれること
- 品川区の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 区の住宅課 空き家対策担当(03-5742-3856)です。無料の専門相談は、東急に委託した空き家専門相談窓口(0120-062-109)で、電話・メール・オンラインでも受けています。
- 確認書は、遠くからでも申請できますか?
- 郵送で申請でき、郵送で受け取れます。受付の翌日から7日間程度です。
- 品川区に、空き家を壊す補助はありますか?
- 区の空き家対策のページに、補助金の記載はありませんでした。住宅課に確かめてください。
出典
確認日は 2026-11-04 です。