先に結論から
- 活用の相談は住宅・マンション課 空き家対策グループ(03-3981-2655)、適正管理・放置空き家の相談は建築課 監察グループ(03-3981-9503)。どちらも区役所6階
- 専門家派遣は2種類。活用のための派遣は、所有者が対象で、同じ空き家につき同一年度内に4回まで、1回2時間以内。維持管理のための派遣は、同じ土地・建物につき同一年に1回まで、1回概ね1時間以内
- 「住まいの終活相談」は、空き家になる前の自宅の管理・活用・相続などの相談。空き家対策グループが受ける
- 補助は、空き家を地域貢献施設(コミュニティカフェなど)やシェアハウスに使う事業者と所有者への改修費の補助。金額・要件は区のページに記載なし
豊島区に実家がある人は、活用の相談と傷みが心配なときの相談で、窓口が分かれています。どちらも、専門家を派遣してもらう制度が使えます。
区の公式ページ「空き家に関する相談支援・セミナー」(2026年3月5日更新)などで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 相談の内容 | 担当課(区役所6階) | 電話・メール |
|---|---|---|
| 空き家の活用(空き家対策全般を含む)。「空き家活用専門員」が対応 | 住宅・マンション課 空き家対策グループ | 03-3981-2655、A0022901@city.toshima.lg.jp |
| 空き家の適正管理・放置空き家 | 建築課 監察グループ | 03-3981-9503、A0023000@city.toshima.lg.jp |
区役所は〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1、コールセンターは03-3981-1111です。区のページには、相談の受付の日時や費用は書かれていません。電話やメールで聞いてください。遠くに住んでいる人は、まず電話かメールで始められます。
住まいの終活相談
区のページによると、空き家の発生を防ぐため、自宅の管理・活用・相続などについて、空き家の専門員が相談に応じます(窓口は空き家対策グループ)。親が元気なうちに、実家をどうするかを決めておく相談です。
専門家派遣制度(2026年3月5日更新)
| 活用のための派遣 | 維持管理のための派遣 | |
|---|---|---|
| 内容 | 空き家の活用方法の助言や情報提供 | 建物の適正な維持・管理の助言や情報提供 |
| 対象 | 空き家の所有者 | 適正な維持管理が行われていない建物などの、土地または建物の所有者など |
| 専門家 | 宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、建築士事務所協会、司法書士会、土地家屋調査士会、税理士会、行政書士会(いずれも豊島区か豊島文京の支部) | 宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、建築士事務所協会、豊島区住宅相談連絡会 |
| 回数・時間 | 同じ空き家につき、同一年度内に4回まで、1回2時間以内 | 同じ土地・建物につき、同一年に1回まで、1回概ね1時間以内 |
| 窓口 | 空き家対策グループ(03-3981-2655) | 建築課 監察グループ(03-3981-9503) |
費用と申込の方法は、区のページに書かれていません。窓口に確かめてください。そのほか、東京都が提携している相談窓口(相談の内容ごとに連絡先が違う)や、区が開く空き家セミナーも、区のページから案内されています。
補助:空き家を地域のために使うとき
区の「空き家の利活用・補助制度」のページ(2026年3月5日更新)には、空き家を地域のために使う事業者と空き家のオーナーをつなぎ、改修費を補助する事業が2つ載っています。
- 地域貢献型空き家利活用事業:コミュニティカフェなどの地域貢献施設として使う
- 共同居住型空き家利活用事業:住まいの確保が難しい人(高齢者、障害者、ひとり親世帯など)向けのシェアハウスとして使う
補助の金額、要件、期限は、このページに書かれていません(各事業の詳細ページと窓口で確かめます)。ふつうに売る・貸す・解体するための補助ではないことに注意してください。
相続した空き家を売るとき:確認書
区の建築課の案内では、被相続人居住用家屋等確認書(3,000万円控除に必要)は、許可・耐震グループが交付します(建築課のページ、2026年4月7日更新。電話 03-3981-0590)。窓口や日数、手数料などは、今回は確かめていません。区に確かめてください(3,000万円控除)。
実家が遠い人が、先にすること
- 空き家対策グループ(03-3981-2655)に電話かメールで、実家の状況を伝え、専門家の派遣(活用は同一年度に4回まで)が使えるかを聞く
- 傷みや近隣の苦情が心配なら、建築課 監察グループ(03-3981-9503)にも伝える
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。管理を頼むなら管理を頼む先の選び方
よく聞かれること
- 豊島区の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 活用の相談は住宅・マンション課の空き家対策グループ(03-3981-2655)、適正管理・放置空き家の相談は建築課の監察グループ(03-3981-9503)です。
- 専門家の派遣は、何回まで使えますか?
- 活用のための派遣は、同じ空き家につき同一年度内に4回までです(1回2時間以内)。維持管理のための派遣は、同じ土地・建物につき同一年に1回までです。
- 豊島区に、空き家を壊す補助はありますか?
- 区のページで確かめた範囲では、解体の補助は見つけられませんでした。区の補助は、空き家を地域貢献施設やシェアハウスに使うときの改修費の補助です。
出典
確認日は 2026-11-04 です。