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新宿区に実家がある人へ:毎月第1・第3火曜の無料の空家等相談会(弁護士・司法書士・建築士・不動産・税理士。2週間前までに予約)・確認書は1週間〜10日

新宿区の空家等相談会(毎月第1・第3火曜の午後、1組1時間以内、無料、申込は相談日の2週間前まで。2026年10月1日から税理士も加わった)、相談の窓口(都市計画部 住宅課 居住支援係)、相続した空き家を売るときの被相続人居住用家屋等確認書(通常1週間〜10日程度、持参で申請)を、区の公式ページで確かめました。

先に結論から

  • 空家等相談会は、閉庁日を除く毎月第1・第3火曜の午後。1組1時間以内、無料、区役所本庁舎7階の住宅課。事前予約制で、申込は相談日の2週間前まで、先着順。弁護士・司法書士・建築士・不動産専門家・税理士が、相談の内容に応じて対応(2026年10月1日から税理士が加わった)。申込は住宅課(03-5273-3567)
  • 確認書は住宅課 居住支援係(03-5273-3567)。申請の前に連絡する。持参で申請。通常1週間〜10日程度。手数料は記載なし
  • 区のページで確かめた範囲では、空き家の解体や改修の補助は見つからなかった

新宿区に実家がある人は、毎月第1・第3火曜に開かれる、無料の空家等相談会が使えます。弁護士・司法書士・建築士・不動産専門家・税理士が、相談の内容に応じて対応します。申込は相談日の2週間前までです。

区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。

空家等相談会

区の「空家等相談会」のページ(2026年10月1日更新)によると、

項目内容
日程閉庁日を除く毎月第1火曜日と第3火曜日の午後(開始・終了の時刻は、区のページに書かれていない)。会場の都合で中止になることがある
時間1組1時間以内
場所区役所本庁舎7階 住宅課(15番窓口へ行くと、会場へ案内される)
対象区内の空家等の所有者と、その関係者
相談の内容維持管理や利活用(相続・登記・リフォーム・売買など)
相談員弁護士、司法書士、建築士、不動産専門家、税理士(2026年10月1日から税理士が加わった)。相談の分野に応じた相談員が対応
費用無料
申込事前予約制。相談日の2週間前まで。先着順で、定員になり次第締め切る。電話か窓口
申込先都市計画部 住宅課(区役所本庁舎7階15番窓口)03-5273-3567。環境清掃部 ごみ減量リサイクル課 まち美化係(7階10番窓口)03-5273-4267でも受け付ける

遠くに住んでいる人は、来庁が前提です。東京都の「空き家ワンストップ相談窓口」(無料)も、区のページから案内されています。相続した実家や、住み替えたあとの自宅の活用・処分を相談できます。

相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書

相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、新宿区内の家屋なら新宿区が交付する確認書を、確定申告に出します(区のページ、2026年4月1日更新)。

項目内容
窓口都市計画部 住宅課 居住支援係(区役所本庁舎7階)、03-5273-3567(FAX 03-3204-2386)。申請の前に、連絡する
申請申請書をダウンロードして記入し、必要書類を付けて持参。区のページに郵送の記載はなく、郵送できるかは分からない
日数通常1週間〜10日程度
手数料区のページに記載なし
相続人が複数相続人ごとに申請書を作る
代理人委任状が必要(様式自由、手書き可)
添付書類返却されない。控えが要るなら、事前にコピーを取る

様式は、2024年1月1日以降の譲渡が1-1〜1-3、2023年12月31日以前の譲渡が1-1・1-2です。区のページには、特例の要件の詳細が書かれていません。売る期限は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までです(3,000万円控除)。確認書は、特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。

条例と管理不全

区には、「新宿区空家等及び廃棄物に起因する管理不全状態にある土地等の適正管理に関する条例」があります(区の「空家等対策」のページに条例の案内)。今回確かめたページには、条例の中身(措置や固定資産税)が書かれていませんでした。国のしくみは空き家の固定資産税と管理不全空家とはに書いています。遠くの実家が管理不全にならないよう、管理を頼む先の選び方も参考にしてください。

新宿区の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。

補助について

区の空き家対策のページと、相談会・確認書のページで確かめた範囲では、空き家の解体や改修の補助は、見つけられませんでした。住宅課に確かめてください。区のページには、空家等管理活用支援法人の指定、空家等の改善状況、相続登記の義務化の案内もあります。

実家が遠い人が、先にすること

  1. 住宅課(03-5273-3567)に電話して、実家の状況を伝え、相談会の予約と、日程を聞く(2週間前まで)
  2. 来庁が難しいなら、東京都のワンストップ窓口を使う
  3. 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
  4. 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる

よく聞かれること

新宿区の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
都市計画部の住宅課(03-5273-3567)です。毎月第1・第3火曜に、無料の空家等相談会があります。
相談会は、いつまでに予約すればよいですか?
区のページでは、相談日の2週間前までです。先着順で、定員になり次第締め切ります。
確認書は、郵送で申請できますか?
区のページには、郵送の記載がありません。持参での申請が書かれています。住宅課に確かめてください。
新宿区に、空き家を壊す補助はありますか?
区の空き家のページで確かめた範囲では、見つけられませんでした。住宅課に確かめてください。

出典

確認日は 2026-11-04 です。

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