先に結論から
- 解体費助成は、昭和56年5月31日以前に建てられ、1年以上使われていない建物が対象。1棟につき上限100万円(石綿の分析調査費と消費税を除く)。内定の前に解体を始めると助成が受けられない。受付期間は区のページに書かれていない
- 無料のワンストップ窓口は空家・空地管理センター(0120-336-366、9〜17時)。遠方で管理できない空き家の相談も例に挙がっている。区外にある空き家を持つ荒川区民も対象
- 専門家の無料派遣は、同一年度に5回まで、1回2時間まで。弁護士・司法書士・税理士・建築士など7職種
- 空き家相談会は2026年11月30日(月)14時30分〜16時30分。次は2027年1月15日
荒川区に実家がある人は、解体の助成(上限100万円)と、無料の相談・専門家派遣が使えます。区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 荒川区空家等ワンストップ相談窓口(NPO法人 空家・空地管理センター、無料) | 相続、売却、賃貸、リフォーム、管理。「遠方に住んでいて空き家の管理ができない」「相続人同士のトラブルがあるまま活用したい」なども例に挙がっている。現地調査、解決策の提案、経費の試算、協力事業者の紹介、フォローアップをする | 0120-336-366(9〜17時、年末年始を除く)、contact@akiya-akichi.or.jp |
| 区の担当 | 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係(北庁舎2階、〒116-8502 荒川二丁目11番1号) | 03-3802-3111(内線2827、2829)、FAX 03-3802-4104 |
ワンストップ窓口を使える人は、区内にある空き家を持つ人(相続予定の人と親族を含む)、区外にある空き家を持つ荒川区民、区内の空き家を活用したい人です。区のページには、区の担当課の内線番号が、2827・3834・2834と一部ずれて書かれています。電話で通じなければ、代表(03-3802-3111)から、防災街づくり係をお願いしてください。
解体の助成:危険な古い空き家の解体費助成
区のページ(2026年11月1日更新)によると、
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の建物 | 昭和56年5月31日以前に建築された建物で、1年以上使われていないことを確かめられるもの |
| 対象の人 | 空き家の所有者、または空き家が建つ土地の所有者(個人、中小企業(宅地建物取引業者を除く)、一般社団法人など)。住民税(法人は法人住民税)と国民健康保険料の滞納がない |
| 助成額 | 通常は、解体費(石綿含有の分析調査費と消費税を除く)の1棟につき100万円が上限。区が「不良住宅」と判定した場合は、延べ面積1㎡あたり26,000円が上限(延べ面積500㎡まで)。管理不全空家等・特定空家等は助成額が別に決まっているので、区に確かめる。助成の割合は、区のページに書かれていない |
| 流れ | ①事前相談(区役所に来庁)②内定申請書の提出 ③審査・内定決定通知 ④解体工事 ⑤除却完了・交付申請書と請求書の提出 ⑥交付決定・支払い |
| 注意 | 内定決定の前に解体工事を始めると、助成を受けられない |
| 受付の期間・期限 | 区のページに記載なし |
事前相談は来庁と書かれています。遠くに住んでいる人は、まず電話で、方法を聞いてください。区には、ほかに、不燃化特区(荒川・南千住地区、町屋・尾久地区)の解体費・建替えの助成もあります(2026年度から、アスベスト除去費の加算助成などが拡充されたと区のページにあります)。実家がその地区にあるかは、住まい街づくり課に確かめます。ほかの区との比べ方は解体の補助を比べる記事、注意は解体の前に確かめることに書いています。
専門家の無料派遣(空家等専門家派遣支援制度)
区のページ(2026年8月18日更新)によると、
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 空き家、または将来空き家になりそうな建物の所有者など。その建物がある土地の所有者なども |
| 専門家 | 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、建築士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー |
| 内容 | 建替え、解体、権利の移転などの相談 |
| 回数・時間 | 1回につき専門家1名、同一年度に5回まで、1回2時間まで。再度希望するときは、その都度申請 |
| 派遣先 | 区内の自宅や区役所など |
| 費用 | 無料 |
| 申込 | 専門家派遣申請書(エクセル)で申請。区が専門家を選び、派遣決定の通知を送る |
空き家相談会:2026年11月30日
区内の空き家の所有者・管理者などを対象に、専門の相談員が対応します(区のページ、2026年10月29日更新)。
- 2026年11月30日(月) 14時30分〜16時30分(令和8年度の第4回)
- 2027年1月15日(金) 17時〜19時(第5回)
- 2027年3月3日(水) 14時30分〜16時30分(第6回)
費用や申込の方法は、区のページに書かれていません。詳しいページ(「空き家相談会」)か、住まい街づくり課で確かめてください。
実家が遠い人が、先にすること
- ワンストップ窓口(0120-336-366)に電話して、実家の状況と、遠方であることを伝える
- 解体を考えるなら、内定決定の前に工事を始めない。防災街づくり係(03-3802-3111 内線2827)に、事前相談の方法を聞く
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら3,000万円控除の要件と期限を早めに確かめる
よく聞かれること
- 荒川区で、実家を壊す助成はありますか?
- あります。昭和56年5月31日以前に建てられ、1年以上使われていない建物が対象で、1棟につき上限100万円です。内定決定の前に解体を始めると、助成が受けられません。
- 受付は、いつからいつまでですか?
- 区のページに、受付期間や申請期限は書かれていません。防災街づくり係に確かめてください。
- 荒川区外にある空き家も、相談できますか?
- 区外にある空き家を持つ荒川区民は、ワンストップ窓口の対象です。
出典
確認日は 2026-11-04 です。