実家のこれから / 市区町村から探す / 東京・多摩

調布市に実家がある人へ:空き家の窓口(住宅課)と、11月13日の「住まいの終活相談」(予約は11月6日まで)・郵送できる3,000万円控除の確認書

調布市の空き家の窓口(住宅課・建築指導課)、協定を結んだ6つの事業者による空き家等相談窓口、2026年11月13日の無料の「住まいの終活相談(空き家)」(予約の締め切りは11月6日17時)、勧告で固定資産税が上がること、相続した空き家を売るときの確認書(郵送可、1週間〜10日程度)を、市の公式ページで確かめました。

先に結論から

  • 窓口は都市整備部 住宅課 住宅支援係・空き家施策担当(042-481-7817)。近隣の空き家の困りごとは建築指導課(042-481-7514)
  • 無料の「住まいの終活相談(空き家)」は2026年11月13日(金)13: 30・14: 30・15: 30、完全予約制、予約の締め切りは11月6日17時。次の回は2027年1月13〜15日の週
  • 特定空家等に勧告されると住宅用地の特例が外れ、税額が最大6倍になると市が案内している。代執行の費用は所有者が負担
  • 相続した空き家を売るときの確認書は、郵送で申請できる。1週間〜10日程度。相続人が3人以上だと控除額は1人2,000万円

調布市に実家がある人が使えるのは、住宅課の相談と、奇数月に開かれる無料の「住まいの終活相談(空き家)」です。次の回は2026年11月13日(金)で、予約の締め切りは11月6日(金)の午後5時です。

市の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。

相談の窓口

相談の内容窓口電話
空き家の施策・活用の相談(何から相談してよいか分からないときも)都市整備部 住宅課 住宅支援係/空き家施策担当042-481-7817(FAX 042-481-6800)
近隣の空き家の困りごと(雑草など。空き家の苦情は雑草が最も多いと市のページにある)、特定空家等都市整備部 建築指導課 監察担当042-481-7514
法律の相談市民部 市民相談課042-481-7032

調布市空き家等相談窓口(協定した6つの事業者)

市は、6つの事業者と協定を結び、空き家に関する課題をまとめて相談できる窓口を開いています(市のページ、2026年7月13日更新)。所有者だけでなく、将来空き家を持つ予定の人も対象です。

無料の「住まいの終活相談(空き家)」:2026年11月13日

奇数月の第2週か第3週に、住宅の無料相談窓口が開かれます(市のページ「住まいの相談窓口週間」、2026年10月20日更新)。

項目内容
内容空き家等の相続・売却・賃貸・解体・除却などの相談
相談員空家・空地管理士(NPO法人 空家・空地管理センター)
日時2026年11月13日(金) 午後1時30分・2時30分・3時30分のいずれか
予約完全予約制。締め切りは2026年11月6日(金)午後5時(市のページの日付の書き方は「令和8月11月6日」で、誤記と思われる。住宅課に確かめると確実)
申込市のページの申込フォーム、または電話・メール。氏名、住所、連絡先、相談の概要、第1・第2希望の時間を伝える
空き家で追加に伝えること空き家の住所、所有者、建築年月日、状況(空き家・居住中・賃貸中など)、困っていること
場所市役所7階 住宅課で受付をして、相談コーナーへ
費用無料
問い合わせ住宅課 042-481-7545

次の回は、2027年1月13日〜15日の週の予定です(空き家の相談の日は、市のページが公開されたら確かめてください)。予約の受付は、各回の前の月の20日からです。

調布市の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。

放っておくと:特定空家等と固定資産税

市のページ(「空き家等の放置リスクと所有者の責任」。更新日は2020年10月1日と古い)によると、

このページは、2023年の法改正でできた「管理不全空家等」には触れていません。最新の扱いは、建築指導課に確かめてください(国のしくみは空き家の固定資産税、管理不全空家とは)。

相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書

相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、調布市内の家屋なら調布市が交付する確認書を、確定申告に出します(市のページ、2026年6月15日更新)。

項目内容
窓口住宅課 住宅支援係(市役所)。持参するなら事前に連絡する(担当者が不在のことがある)。問い合わせは空き家施策担当 042-481-7817
郵送郵送で申請できる。封筒に「被相続人居住用家屋等確認申請書類在中」と書く。確認書を郵送で受け取るなら、切手を貼り宛先を書いた返信用封筒を同封
日数通常1週間〜10日程度。書類の不備や照会で、もっとかかる
手数料市のページに記載なし
代理人委任状が必要。来庁するなら、代理人の身分証明書も見せる
相続人が複数相続人ごとに申請書を作る。添付書類は返却されないので、控えが要ればコピーを取る

主な要件は、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売ること、昭和56年5月31日以前に建てた家屋であること、相続の直前まで被相続人が住んでいて、ほかに住む人がいなかったこと、売値が1億円以下であることです。2024年1月1日以降の売却では、買主が翌年2月15日までに取り壊すか耐震改修をした場合も対象になります。家屋や土地を取得した相続人が3人以上なら、控除額は1人あたり2,000万円です。

必要書類は、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、売買契約書のコピー、登記事項証明書、電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類(または、空き家であると表示した広告の証明)などです。ケースごとの追加書類は、市のページの様式(別記様式1-1〜1-3)で確かめてください。確認書は特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。

補助について

このページを作るために確かめた範囲(市の空き家の窓口、確認書、相談窓口のページ)では、調布市の空き家の解体や改修の補助は、見つけられませんでした。市には、空き家バンクのページがあります(市の「調布市空き家バンク」)。補助の有無は、住宅課に確かめてください。

実家が遠い人が、先にすること

  1. 住宅課(042-481-7817)に電話して、実家の状況を伝える。11月13日の相談に出るなら、11月6日17時までに予約する
  2. 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
  3. 草木の苦情が来たら、建築指導課(042-481-7514)に相談する。頼む先は草刈り・庭木の手入れを頼む先
  4. 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限を早めに確かめる

よく聞かれること

調布市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
空き家全般は都市整備部の住宅課(042-481-7817)です。近隣の空き家の困りごとは建築指導課(042-481-7514)です。
11月13日の相談は、いつまでに予約すればよいですか?
市のページでは、2026年11月6日(金)午後5時までです。完全予約制で、無料です。
確認書は、遠くからでも申請できますか?
郵送で申請できます。確認書を郵送で受け取るなら、返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)を同封します。
調布市に、空き家を壊す補助はありますか?
市の空き家のページで確かめた範囲では、見つけられませんでした。住宅課に確かめてください。

出典

確認日は 2026-11-04 です。

LINE で相談する(無料)