先に結論から
- 窓口は都市整備部 住宅課 住宅支援係・空き家施策担当(042-481-7817)。近隣の空き家の困りごとは建築指導課(042-481-7514)
- 無料の「住まいの終活相談(空き家)」は2026年11月13日(金)13: 30・14: 30・15: 30、完全予約制、予約の締め切りは11月6日17時。次の回は2027年1月13〜15日の週
- 特定空家等に勧告されると住宅用地の特例が外れ、税額が最大6倍になると市が案内している。代執行の費用は所有者が負担
- 相続した空き家を売るときの確認書は、郵送で申請できる。1週間〜10日程度。相続人が3人以上だと控除額は1人2,000万円
調布市に実家がある人が使えるのは、住宅課の相談と、奇数月に開かれる無料の「住まいの終活相談(空き家)」です。次の回は2026年11月13日(金)で、予約の締め切りは11月6日(金)の午後5時です。
市の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 相談の内容 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 空き家の施策・活用の相談(何から相談してよいか分からないときも) | 都市整備部 住宅課 住宅支援係/空き家施策担当 | 042-481-7817(FAX 042-481-6800) |
| 近隣の空き家の困りごと(雑草など。空き家の苦情は雑草が最も多いと市のページにある)、特定空家等 | 都市整備部 建築指導課 監察担当 | 042-481-7514 |
| 法律の相談 | 市民部 市民相談課 | 042-481-7032 |
- 市役所:〒182-8511 調布市小島町2丁目35番地1、代表 042-481-7111。開庁は祝日・年末年始を除く月〜金の8時30分〜17時15分(受付は17時まで)
- 市は、調布市シルバー人材センターと、空き家の適正な管理についての協定を結んでいます(2019年11月5日)
- 東京都の専門家団体の相談窓口も案内されています(市のページからリンク)
調布市空き家等相談窓口(協定した6つの事業者)
市は、6つの事業者と協定を結び、空き家に関する課題をまとめて相談できる窓口を開いています(市のページ、2026年7月13日更新)。所有者だけでなく、将来空き家を持つ予定の人も対象です。
- 協定の事業者:ミサワホーム株式会社、三井住友信託銀行株式会社、一般社団法人東京都建築士事務所協会 南部支部、東京都行政書士会 調布支部、NPO法人 日本地主家主協会、多摩信用金庫
- 進み方は3段階です。①相談先を決めて相談する(無料)②コンサルタントの提案を受ける(無料)③納得できる提案があれば、本格的な課題整理に進む(有料。金額は市のページに書かれていません)
- 複数の窓口を使って、選択肢を比べることが勧められています
- 事業者が決まらないときは、合同相談会(日程は市報や市のページ)か、住宅課に相談します
無料の「住まいの終活相談(空き家)」:2026年11月13日
奇数月の第2週か第3週に、住宅の無料相談窓口が開かれます(市のページ「住まいの相談窓口週間」、2026年10月20日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 内容 | 空き家等の相続・売却・賃貸・解体・除却などの相談 |
| 相談員 | 空家・空地管理士(NPO法人 空家・空地管理センター) |
| 日時 | 2026年11月13日(金) 午後1時30分・2時30分・3時30分のいずれか |
| 予約 | 完全予約制。締め切りは2026年11月6日(金)午後5時(市のページの日付の書き方は「令和8月11月6日」で、誤記と思われる。住宅課に確かめると確実) |
| 申込 | 市のページの申込フォーム、または電話・メール。氏名、住所、連絡先、相談の概要、第1・第2希望の時間を伝える |
| 空き家で追加に伝えること | 空き家の住所、所有者、建築年月日、状況(空き家・居住中・賃貸中など)、困っていること |
| 場所 | 市役所7階 住宅課で受付をして、相談コーナーへ |
| 費用 | 無料 |
| 問い合わせ | 住宅課 042-481-7545 |
次の回は、2027年1月13日〜15日の週の予定です(空き家の相談の日は、市のページが公開されたら確かめてください)。予約の受付は、各回の前の月の20日からです。
放っておくと:特定空家等と固定資産税
市のページ(「空き家等の放置リスクと所有者の責任」。更新日は2020年10月1日と古い)によると、
- 市の条例は、空き家等の所有者に、自らの責任で適切に管理する責務を課している
- 長期間放置されて周囲に危険や悪影響を及ぼす空き家は、特定空家等とされ、勧告や命令の対象になる
- 勧告を受けると、住宅用地の特例が外れ、税額が最大6倍になる
- 命令に従わないと、市が代わりに除却する行政代執行になり、費用は所有者が負担する
このページは、2023年の法改正でできた「管理不全空家等」には触れていません。最新の扱いは、建築指導課に確かめてください(国のしくみは空き家の固定資産税、管理不全空家とは)。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、調布市内の家屋なら調布市が交付する確認書を、確定申告に出します(市のページ、2026年6月15日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 住宅課 住宅支援係(市役所)。持参するなら事前に連絡する(担当者が不在のことがある)。問い合わせは空き家施策担当 042-481-7817 |
| 郵送 | 郵送で申請できる。封筒に「被相続人居住用家屋等確認申請書類在中」と書く。確認書を郵送で受け取るなら、切手を貼り宛先を書いた返信用封筒を同封 |
| 日数 | 通常1週間〜10日程度。書類の不備や照会で、もっとかかる |
| 手数料 | 市のページに記載なし |
| 代理人 | 委任状が必要。来庁するなら、代理人の身分証明書も見せる |
| 相続人が複数 | 相続人ごとに申請書を作る。添付書類は返却されないので、控えが要ればコピーを取る |
主な要件は、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売ること、昭和56年5月31日以前に建てた家屋であること、相続の直前まで被相続人が住んでいて、ほかに住む人がいなかったこと、売値が1億円以下であることです。2024年1月1日以降の売却では、買主が翌年2月15日までに取り壊すか耐震改修をした場合も対象になります。家屋や土地を取得した相続人が3人以上なら、控除額は1人あたり2,000万円です。
必要書類は、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票、売買契約書のコピー、登記事項証明書、電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類(または、空き家であると表示した広告の証明)などです。ケースごとの追加書類は、市のページの様式(別記様式1-1〜1-3)で確かめてください。確認書は特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。
補助について
このページを作るために確かめた範囲(市の空き家の窓口、確認書、相談窓口のページ)では、調布市の空き家の解体や改修の補助は、見つけられませんでした。市には、空き家バンクのページがあります(市の「調布市空き家バンク」)。補助の有無は、住宅課に確かめてください。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅課(042-481-7817)に電話して、実家の状況を伝える。11月13日の相談に出るなら、11月6日17時までに予約する
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 草木の苦情が来たら、建築指導課(042-481-7514)に相談する。頼む先は草刈り・庭木の手入れを頼む先
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限を早めに確かめる
よく聞かれること
- 調布市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 空き家全般は都市整備部の住宅課(042-481-7817)です。近隣の空き家の困りごとは建築指導課(042-481-7514)です。
- 11月13日の相談は、いつまでに予約すればよいですか?
- 市のページでは、2026年11月6日(金)午後5時までです。完全予約制で、無料です。
- 確認書は、遠くからでも申請できますか?
- 郵送で申請できます。確認書を郵送で受け取るなら、返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)を同封します。
- 調布市に、空き家を壊す補助はありますか?
- 市の空き家のページで確かめた範囲では、見つけられませんでした。住宅課に確かめてください。
出典
確認日は 2026-11-04 です。