先に結論から
- 窓口は都市再生部 住宅政策課(0422-29-9704、市役所本庁舎5階52番窓口)。専門家の相談窓口は、建築士・不動産・司法書士・行政書士・弁護士・税理士・金融機関など12団体
- 空き家を地域の活動の場(集会・交流施設など)に貸すときの改修補助は、経費の2分の1・1戸50万円まで。契約の前に事前相談が必須で、交付決定の前に工事の契約をすると対象外
- 相続した空き家を売るときの確認書は住宅政策課で交付。手数料は無料、窓口か郵送、約2週間
- 近隣の空き家の相談では、市は所有者への文書送付はするが、越境した木の伐採や草刈りはできない
三鷹市に実家がある人は、住宅政策課に電話するのが入口です。市は、建築士・不動産・司法書士・行政書士・弁護士・税理士・金融機関など12の専門家の相談窓口を、一覧にして案内しています。
市の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市再生部 住宅政策課(市役所本庁舎5階52番窓口、〒181-8555 野崎一丁目1番1号) |
| 電話 | 0422-29-9704(FAX 0422-48-0975) |
| メール | jutaku@city.mitaka.lg.jp |
| 市役所の代表・開庁 | 0422-45-1151。月〜金の8時30分〜17時(祝日・年末年始を除く) |
遠くに住んでいる人は、電話かメールで相談できます。
専門家による空き家相談窓口(2026年6月8日更新)
市のページには、空き家の所有者・管理者が相談できる窓口が12団体載っています。リフォーム・売却・賃貸などの活用も相談できます。主なものを挙げます。
| 相談の内容 | 窓口 | 電話・受付 |
|---|---|---|
| 相続人調査、名義の書き換え、財産管理人 | 東京司法書士会 武蔵野支部 | 無料相談会は月1回、原則第2土曜。予約 0422-27-6761(平日10〜17時) |
| 相続・遺言、成年後見 | 東京都行政書士会 武鷹支部 | 予約 0422-66-2902。個別相談は初回無料、1組45分 |
| 相続、紛争、境界 | 東京三弁護士会 多摩支部 | 03-3595-9100(平日) |
| 登記、敷地の境界 | 東京土地家屋調査士会 武蔵野支部 | 0422-30-8462(平日9〜17時) |
| 不動産の価値、有効活用 | 東京都不動産鑑定士協会 | 無料相談会は第1・第3水曜13時〜(オンラインか電話、要予約)03-5472-1120 |
| 売買・賃貸 | 全日本不動産協会 多摩東支部、東京都宅地建物取引業協会 武蔵野中央支部 | 0422-70-6711(月・木)、0422-26-5891(火・木の10〜12時) |
| 利活用の提案、改修 | 東京建築士会 多摩ブロック南部支部、東京都建築士事務所協会 南部支部 | 042-313-9634、0422-72-1601 |
| 税金 | 東京税理士会 武蔵野支部 | 03-3356-7137(平日) |
| 資金・活用 | 多摩信用金庫、みずほ銀行 三鷹支店 | 平日9〜15時 |
費用は、行政書士会の初回相談、不動産鑑定士協会と司法書士会の相談会が無料と書かれています。そのほかの費用は、市のページに書かれていません。申し込むときに聞いてください。市在住・在勤・在学の人には、市役所の法律・税務・不動産・登記の相談もあります(不動産・住居、登記は予約制)。
補助:空き家を地域の活動の場に貸すときの改修
市の空き家活用マッチング支援事業(2026年4月28日更新)は、空き家を持つ人と、地域の活性化に取り組む活用希望者をつなぐ事業です。マッチングが成立し、空き家を地域貢献施設(集会・交流施設、体験・学習施設など)として改修するとき、経費の一部が補助されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 相談・申請は株式会社まちづくり三鷹(0422-40-9669)。補助金の申請は住宅政策課 |
| 補助額 | 経費の2分の1以内、1戸50万円まで。1回限り |
| 対象の人 | この事業のマッチングで賃貸借契約などが済んだ所有者等と活用者 |
| 主な要件 | 継続的な活用が見込める、双方に市税の滞納がない、建築基準法などに適合、昭和56年6月1日以降に着工した建築物か必要な耐震性がある。原則、改修の完了から3年以上、地域貢献施設として使う |
| 対象の経費 | 5万円以上の改修。給排水・電気・ガス、水まわり、内装、バリアフリー、外装、外構、家財道具の整理や処分など |
| 手続きの注意 | 事前相談が必須。交付決定の前に、事業者と対象の改修工事の契約をすると、補助が出ない |
| 受付の期限 | 市のページに記載なし |
ふつうに売る・貸すときの補助ではありません。 実家を地域の活動の場に貸す気持ちがあるときだけ、使える制度です。市は、当事者間の交渉や契約には責任を負いません。
近隣の空き家の困りごとで、市ができること
市のページ「近隣の空き家でお困りの方へ」(2026年5月21日更新)によると、
- 市ができること:空き家の状況と所有者の調査、所有者への文書送付による適正な管理の依頼(所有者の探索に時間がかかり、通知まで1か月以上かかることが多い)
- 市ができないこと:越境した木の伐採、草やツタの刈り取り(所有者が手入れする)、野生動物の捕獲・駆除
- 建物の倒壊や瓦の落下で被害が出たときは、所有者が損害賠償などの管理責任を問われることがある
- 民法の改正(2023年4月1日施行)で、催告しても切除されないときや、所有者が分からないときは、越境された側が自分で枝を切れるようになった
遠くの実家で、近所から連絡が来るのは、このような場合です。早めに管理の手を打つ方法は草刈り・庭木の手入れを頼む先と管理を頼む先の選び方に書いています。管理不全空き家・特定空き家の認定基準は、市がページを出していますが、このページの範囲では、固定資産税の扱いは書かれていません。国のしくみは空き家の固定資産税と管理不全空家とはをご覧ください。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、三鷹市内の家屋なら三鷹市が交付する確認書を、確定申告に出します(市のページ、2026年3月25日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 住宅政策課(本庁舎5階52番窓口)。窓口か郵送で申請できる |
| 手数料 | 無料。ただし、審査で確認書が出なかったときも、書類作成の費用は戻らない |
| 日数 | 申請から約2週間。不備や照会でもっとかかる |
| 代理人 | 委任状が必要。来庁するなら、代理人の身分証明書も見せる |
| 相続人が複数 | 相続人ごとに申請書を作る |
| 税務署 | 武蔵野税務署 |
要件は、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売ること、昭和56年5月31日以前に建てた家屋であること、売値1億円以下などです。2024年1月1日以降の売却では、買主が翌年2月15日までに取り壊すか耐震改修をした場合も対象になります(様式1-1〜1-3)。確認書は、特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅政策課(0422-29-9704)に電話して、実家の状況を伝える
- 相続や名義の相談は、司法書士会の無料相談会(予約 0422-27-6761)などを使う。名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる
- 解体の補助は、市のページで確かめた範囲では見つけられませんでした。解体の前に確かめることと、各市区町の解体の補助を比べる記事をご覧ください。補助があるかは、住宅政策課に確かめます
よく聞かれること
- 三鷹市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 都市再生部の住宅政策課(0422-29-9704)です。専門家の相談窓口は、市のページに12団体が一覧になっています。
- 三鷹市で、空き家を壊す補助はありますか?
- 市のページで確かめた範囲では、見つけられませんでした。市にある補助は、空き家を地域貢献施設として貸すときの改修補助(上限50万円)です。
- 確認書の手数料はいくらですか?
- 無料です。窓口か郵送で申請し、約2週間かかります。
- 近所の空き家の草木が、うちの実家の庭に出ているときは?
- 市は所有者に管理を求める文書を送りますが、草刈りや越境した木の伐採はできません。民法の改正で、一定の場合は、越境された側が自分で枝を切れます。
出典
確認日は 2026-11-04 です。