先に結論から
- 窓口は都市整備部 住宅課 住宅政策係(市役所5階、0428-22-1111 内線2529・2533)。空き家の相談もここ
- 空家バンクは登録無料。媒介契約を結んでいる物件は登録できない。契約が成立すると宅建業法の手数料がかかる。非公開での登録も可
- 家財道具の片付け等の補助は、空家バンクの登録物件または登録予定の物件の所有者が対象。費用の2分の1、上限50万円。出たごみの処理を確かめるマニフェスト等が完了報告に要る
- 補助の案内ページの更新日は2023年4月3日と古い。受付期間は書かれていないので、年度ごとに住宅課に確かめる
青梅市に実家がある人が、遠くから進めやすい制度は、空家バンクへの登録と、その登録に合わせた家財道具の片付け・処分の補助(費用の2分の1、上限50万円)です。
市の公式ページ(「青梅市空家バンク」2026年10月13日更新、「青梅市空家等活用支援事業」2023年4月3日更新)で確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市整備部 住宅課 住宅政策係(市役所5階、〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1) |
| 電話 | 0428-22-1111(内線2529・2533)、FAX 0428-22-3508 |
| 開庁 | 月〜金の8時30分〜17時(祝日・年末年始を除く) |
空き家の相談も、空家バンクの物件の見学や契約交渉の窓口も、ここです。
空家バンク
空き家を売りたい・貸したい所有者の申し込みを受けて、市のホームページに物件を載せる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録 | 無料。ただし、媒介契約を結んでいる物件は登録できない |
| 契約したとき | 宅地建物取引業法第46条にもとづく手数料がかかる(市は交渉や契約に関わらない) |
| 流れ | ①住宅課に登録申請 ②現地調査(所有者が立ち会い、不動産団体の事業者が実施)③登録・公開(登録決定通知のあと)④交渉・契約(不動産団体の事業者の仲介) |
| 非公開 | 所有者の事情に配慮して、非公開での登録もできる。ホームページには載せず、紹介を希望する人にだけ情報を出す |
| 申し込み | 物件の申し込みは、電話・メールではなくWebの申込フォームだけ |
市は、空家バンクを使うと補助が使える場合があると案内しています。ページに載っていた物件は、賃貸で月8万円、売買で500万円〜3,000万円など、さまざまです(掲載のたびに変わります)。
補助:空家等活用支援事業
市のページ(更新日 2023年4月3日。「令和6年度より、市外から移住する人への補助上限額が増えた」との注記あり)によると、補助は3種類です。
家財道具等の片付け等費用(実家の持ち主向け)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 空き家を所有する人 |
| 対象の物件 | 空家バンクの登録物件、または登録予定の物件 |
| 補助 | 対象経費の2分の1、上限50万円 |
| 対象経費 | 家財道具の片付け、不要物の処分の費用 |
| 注意 | 出たごみは適切に処理する。市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者の一覧が市のサイトにある。処理を確かめられるマニフェスト等を、完了報告に添付する |
実家の片付けは、遠くからだと進みにくい作業です。片付け・遺品整理の業者の選び方も合わせてご覧ください。
リフォーム費用(空家バンクの物件を買う・借りる人向け)
実家を売る・貸す側の補助ではありません。買主・借主が、新しく住むために直すときの補助です(取得なら移住者は3分の2で上限100万円、それ以外は2分の1で上限50万円。賃借はDIY型賃貸借契約が条件で、移住者は3分の2で上限20万円、それ以外は2分の1で上限10万円)。物件がバンクで早く決まりやすくなる、という間接的な助けになります。
地域交流拠点(空き家を地域の交流の場にする人向け)
空家バンクの登録物件以外も対象です。移住・定住の施策と連携する事業は3分の2で上限100万円、自由提案型は2分の1で上限50万円です。5年以上、交流拠点として使う見込みなどが要ります。
共通の条件と注意
- 対象の空き家は、青梅市内にあり、1年以上、住まいなどに使われていないもの。リフォームと交流拠点は、昭和56年6月1日以降の耐震基準で建てられたもの、または補助の完了後に耐震性を確かめられるものなど
- 申請する人は、市税の滞納がないこと
- 事前相談が必須。交付申請の前に事業を始める(契約・工事をする)と、補助は出ない。契約は交付決定のあと
- 完了の期限は、申請した年度の末日
- 1つの空き家につき1団体等、同じ年度に1回限り
- 受付の期間や申請の期限は、市のページに書かれていません。年度ごとに、住宅課に確かめてください
- 改修工事は、市内の事業者を使うよう努める
案内ページの更新日が2023年4月と古いので、金額や要件が変わっていないかを、申請の前に住宅課に確かめてください。
管理不全の空き家について
市の空家バンクと活用支援事業のページには、管理不全の空き家や固定資産税の扱いは書かれていません。管理が行き届かない場合の扱いは、住宅課に確かめてください(国のしくみは管理不全空家とはと空き家の固定資産税)。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅課(0428-22-1111 内線2529・2533)に電話して、実家の状況と、売る・貸す・当面は持つのどれを考えているかを伝える
- 空家バンクを使うなら、不動産会社と媒介契約を結ぶ前に、バンクに登録するかを決める(媒介契約済みの物件は登録できない)
- 片付けの補助を使うなら、業者に頼む前に事前相談をする
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる
よく聞かれること
- 青梅市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 都市整備部の住宅課 住宅政策係(0428-22-1111、内線2529・2533)です。
- 空家バンクに登録するのに、お金はかかりますか?
- 登録は無料です。契約が成立すると、宅地建物取引業法第46条にもとづく手数料が必要です。
- 家の中の荷物の片付けに、補助はありますか?
- 空家バンクの登録物件または登録予定の物件の所有者が対象で、費用の2分の1、上限50万円です。事前相談が必要で、交付申請の前に始めると対象外です。
- 補助は、いつ申し込めますか?
- 市のページに、受付期間は書かれていません。住宅課に確かめてください。
出典
確認日は 2026-11-04 です。