先に結論から
- 窓口は住宅課(市役所保谷東分庁舎、〒202-8555 中町1-6-8、042-438-4052)。市役所の代表は042-464-1311
- 条例が2024年7月1日に改正され、管理不全空き家等の認定→指導→勧告ができる。勧告を受けると、敷地の住宅用地の特例が外れる。市は事前に意見を述べる機会を設ける
- 相続した空き家を売るときの確認書は住宅課で交付、約1週間。来庁の申請を勧めているが、郵送での受け取りもできる(長3封筒は110円分の切手など)。適用可否は東村山税務署(042-394-6811)
- 空き家バンクが2022年12月1日に創設された。解体や改修の補助は、市の空き家対策のページに見当たらなかった
西東京市に実家がある人は、住宅課に相談します。市の条例は2024年7月に改正され、管理不全空き家等に対して、指導と勧告ができるようになりました。勧告を受けると、敷地の固定資産税の特例が外れます。
市の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 住宅課(市役所 保谷東分庁舎、〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号) |
| 電話 | 042-438-4052(FAX 042-439-3025)。市のページに問い合わせフォームもある |
| 市役所の代表 | 042-464-1311(月〜金の8時30分〜17時、祝日・年末年始を除く) |
| 庁舎 | 田無庁舎(南町五丁目6番13号)と保谷庁舎。住宅課は保谷東分庁舎 |
遠くに住んでいる人は、電話か問い合わせフォームで相談を始められます。
条例の改正(2024年7月1日施行)
市のページ(2024年6月4日更新)によると、国の空家法の改正(2023年12月13日施行)を受けて、「西東京市空き家等の対策の推進に関する条例」が改正されました。
| 内容 | 中身 |
|---|---|
| 管理不全空き家等 | 適切な管理がされず、そのまま放置すると特定空き家等になるおそれがある空き家等 |
| 流れ | 助言・指導をしても適切な管理がされない → 認定基準にもとづいて管理不全空き家等に認定 → 所有者に指導 → 改善しなければ勧告 |
| 勧告の効果 | 敷地の住宅用地の固定資産税等の特例が解除される。このため市は、勧告の前に所有者が意見を述べる機会を設ける |
| 立入調査等 | 所有者に状況を報告させられる(第9条) |
| 緊急代執行 | 勧告済みの特定空き家等について、災害などの非常時には、一部の手続きを省いて市が代わりに必要な措置をとれる(第19条) |
| 民法の特例 | 市長は、地方裁判所に、所有者不明建物管理命令や管理不全建物管理命令の請求ができる(第23条) |
所有者の責務として、「空き家等は所有者等が責任を持って管理することが原則」と書かれています。市のページには、税額の具体的な数字や手続きは、書かれていません。国のしくみは空き家の固定資産税と管理不全空家とはに書いています。
市の空き家対策のページには、特定空き家等への行政代執行を実施したことも載っています(サブページ)。遠くの実家でも、管理がいきとどかないと、ここまで進むことがあります。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、市内の家屋なら西東京市が交付する確認書を、確定申告に出します(市のページ、2025年2月26日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 住宅課(保谷東分庁舎)、042-438-4052。来庁での申請が推奨されている |
| 日数 | 申請から約1週間。不備や照会でもっとかかる |
| 郵送 | 郵送での受け取りができる。切手を貼った返信用封筒を出す(長3封筒なら110円分、角2封筒なら140円分の切手と簡易書留350円分、レターパックでも可) |
| 手数料 | 市のページに記載なし |
| 代理人 | 委任状(市に様式あり)と、代理人の身分証明書 |
| 相続人が複数 | 相続人ごとに申請書を作る。「原則コピー不可」の書類は、申請者ごとに原本が1部要る(同時期に申請するなら、1人が原本、ほかはコピーでもよい) |
| 税務署 | 適用の可否は東村山税務署(042-394-6811) |
主な必要書類:被相続人の住民票の除票、相続人全員分の住民票(譲渡日以降に発行したもの)、売買契約書のコピー、空き家だったことを示す書類(電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類、または空き家と表示した広告の証明など)。2024年1月1日以降の譲渡では、相続人の数を明らかにする登記事項証明書なども要ります。
要件は、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売ること、昭和56年5月31日以前に建てた家屋であること、売値1億円以下などです。2024年1月1日以降の売却では、買主が翌年2月15日までに取り壊すか耐震改修をした場合も対象です。確認書は特例の適用を約束するものではありません。
空き家バンク
市は、西東京市空き家バンクを2022年12月1日に創設しました。くわしい登録の条件は、市のサブページで確かめてください。市の空き家対策のページには、ほかに、空家等管理活用支援法人、空き家の実態調査報告書、事業者との協定、空き家フォーラムの案内も載っています。
補助について
市の空き家対策のページと、確認書・条例のページで確かめた範囲では、空き家の解体や改修の補助は、見つけられませんでした。住宅課に電話で確かめてください。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅課(042-438-4052)に電話して、実家の状況を伝える
- 管理が行き届いていないと、管理不全空き家等に認定されることがある。管理を頼む先の選び方と草刈り・庭木の手入れを頼む先で、早めに手を打つ
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限を早めに確かめる
よく聞かれること
- 西東京市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 住宅課(保谷東分庁舎、042-438-4052)です。
- 勧告を受けると、固定資産税はどうなりますか?
- 市の条例の案内によると、敷地の住宅用地の特例が解除され、空き家等にかかる税負担の軽減が受けられなくなります。市は勧告の前に、所有者が意見を述べる機会を設けます。
- 確認書は、郵送で受け取れますか?
- 受け取れます。切手を貼った返信用封筒を出します。申請は、来庁が推奨されています。
- 西東京市に、空き家を壊す補助はありますか?
- 市のページで確かめた範囲では、見つけられませんでした。住宅課に確かめてください。
出典
確認日は 2026-11-04 です。