先に結論から
- 窓口は都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当(0422-60-1976、〒180-8777 緑町2-2-28)。市役所の代表は0422-51-5131
- 「住まいのなんでも相談室」は毎週木曜9〜16時、1人50分、市役所4階、前週の金曜までに予約。住宅の売買や空き家の処分も相談できる。不動産の相談は原則13〜16時
- 市と協定を結んだ9つの専門団体が電話相談(無料。ただし無料の範囲は団体ごとに違う)。空き家の相続、登記、売買・賃貸、税金、境界、管理などに対応
- 管理不全空家等に認定され、指導しても改善しないと勧告。勧告を受けると、住宅用地の特例が解除される
- 市のページで確かめた範囲では、空き家の解体や改修の補助は見つからなかった
武蔵野市に実家がある人は、住宅対策課に相談します。市役所で、毎週木曜に、住宅の売買や空き家の処分まで相談できる対面相談があります。遠くから使うなら、9つの専門団体の電話相談が使えます。
市の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当(〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28) |
| 電話 | 0422-60-1976(FAX 0422-51-9250)。市のページに専用の問い合わせフォームもある |
| 市役所の代表 | 0422-51-5131。受付は8時30分〜17時。土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁 |
市のページによると、住宅対策課は、空き家の相談や情報を受け付け、庁内の関係課、連携団体、専門家と調整して対応します。
住まいのなんでも相談室(市役所の対面相談、2024年9月5日更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談の例 | 住宅の建築・リフォーム・耐震化、マンションの管理、住宅の売買や空き家の処分 |
| 日時 | 毎週木曜日 9時〜16時。1人50分。不動産の相談は、原則13時〜16時 |
| 場所 | 市役所4階 |
| 予約 | 事前予約制。前週の金曜日までに、住宅対策課に予約する |
| 費用 | 市のページに記載なし |
専門団体の電話相談
市は、「良好な住まいづくりに関するパートナーシップ協定」を結んだ9つの団体が、電話で相談を受ける窓口を開いていると案内しています。一部の団体は、対面の相談もあります。
- 相談の例:空き家の相続・成年後見・財産管理、相続・登記、相続人調査、住宅や空き家の売買・賃貸、税金、登記・敷地の境界、利活用の調査、空き家・空き地の管理
- 費用:無料。ただし、無料の範囲は団体ごとに違うので、問い合わせるときに聞く
- 電話番号と受付日時は、市のページにあるPDFの一覧で確かめます
住宅の品質や紛争の相談は、国土交通大臣が指定した「住まいるダイヤル」(0570-016-100、平日10〜17時、建築士が電話で対応)も、市のページから案内されています。
放っておくと:管理不全空家等
市のページ「空き家を所有・管理されている方は適正な管理をお願いします」(2026年9月25日更新)によると、
- 2023年12月13日施行の法改正で、特定空家に加えて管理不全空家も、市の指導・勧告の対象になった
- 管理不全空家に認定され、指導しても改善しないと、勧告の対象になる
- 勧告を受けると、住宅用地の特例が解除され、固定資産税等の軽減が受けられなくなる
- 倒壊や部材の落下、ねずみ・害虫、ごみ、不法侵入、樹木の枝のはみ出しで他人に被害が出たときは、所有者が損害賠償を問われることがある
- 管理の方法として、定期的な換気、樹木の剪定、修繕、空き家管理業者への委託が挙げられている
国のしくみは空き家の固定資産税と管理不全空家とは、頼む先は管理を頼む先の選び方と草刈り・庭木の手入れを頼む先に書いています。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、市内の家屋なら武蔵野市が交付する確認書を、確定申告に出します(市のページ、2024年10月18日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 住宅対策課 耐震助成等担当(0422-60-1976) |
| 申請書 | 国土交通省のホームページの様式に、必要書類(様式内の確認表)を添えて出す |
| 代理人 | 委任状が要る(参考様式あり) |
| 日数・手数料・郵送 | 市のページに書かれていません。電話で確かめる |
要件は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売ること、昭和56年5月31日以前に建てた家屋であること、売値1億円以下、相続の時から売るまで貸したり事業に使ったりしていないこと、などです。2024年1月1日以降の売却では、買主が翌年2月15日までに取り壊すか耐震改修をした場合も対象になります。確認書は特例の適用を約束するものではありません。
補助について
市の住宅の助成制度のページ(2024年9月5日更新)と空き家のページで確かめた範囲では、空き家の解体や改修を対象にした補助は、見つけられませんでした。住宅全般の「良質な住まいづくり活動助成金」などがありますが、空き家向けではありません。補助があるかは、住宅対策課に確かめてください。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅対策課(0422-60-1976)に電話して、実家の状況を伝える。市役所で相談するなら、前週の金曜までに木曜の相談を予約する
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 管理が行き届かないと、勧告の対象になる。管理を頼む先の選び方で、早めに手を打つ
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限を早めに確かめる
よく聞かれること
- 武蔵野市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 都市整備部の住宅対策課 耐震助成等担当(0422-60-1976)です。毎週木曜に、市役所で「住まいのなんでも相談室」(予約制)があります。
- 勧告を受けると、固定資産税はどうなりますか?
- 市は、住宅用地の特例が解除され、固定資産税等の軽減措置が受けられなくなると案内しています。
- 武蔵野市で、空き家を壊す補助はありますか?
- 市のページで確かめた範囲では、見つけられませんでした。住宅対策課に確かめてください。
出典
確認日は 2026-11-04 です。