先に結論から
- 2026年10月1日から、市の「空き地・空き家ワンストップ相談窓口」が電話0120-537-351、平日9〜17時で相談を受けている。遠方の実家の管理方法の相談も例に挙がっている
- 無料の相談会は2026年11月6日(金)9時30分〜15時、紅葉丘文化センター、1組30分、10組程度。申込は市のフォームか電話042-335-4195
- 管理不全空家等として勧告を受けると、固定資産税が高くなる場合がある。見回り・除草・剪定は、市がシルバー人材センターと協定を結んでいる
- 相続した空き家を売るときの確認書は環境政策課で交付。1週間〜10日程度。郵送の申請もできる。相続人が3人以上だと控除額は2,000万円
府中市に実家がある人は、2026年10月に始まった電話の相談窓口(平日の9時〜17時)から相談を始められます。遠くに住んでいて、窓口に行けない人にも使いやすい窓口です。
市の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 空き地・空き家ワンストップ相談窓口(2026年10月1日開設) | 空き地・空き家の売却・賃貸・利活用・取り壊し、近隣の空き家の困りごと。「相続した実家の管理や活用」「遠方の実家の管理方法」も例に挙がっている | 0120-537-351(平日9〜17時)、メール contact@akiya-akichi.or.jp、専用サイト https://www.akiya-akichi.or.jp/fuchu/ |
| 市の担当 | 生活環境部 環境政策課 空き地・空き家対策担当(市役所おもや3階、〒183-8703 宮西町2-24) | 042-335-4195 |
| 市役所の代表 | 開庁は月〜金の8時30分〜17時(祝日・年末年始を除く) | 042-364-4111 |
ワンストップ窓口の専用サイトは、市のページが「外部サイト」として案内しています。費用や予約が要るかどうかは、市のページに書かれていません。電話で聞いてください。
無料の相談会:2026年11月6日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 2026年11月6日(金)午前9時30分〜午後3時 |
| 場所 | 紅葉丘文化センター 小会議室(府中市紅葉丘2-1) |
| 対象 | 使われていない住宅(空き家)について、相続や管理で困っている人 |
| 定員 | 10組程度(1組30分)。予約優先。空きがあれば、予約なしでも相談できることがある |
| 費用 | 無料 |
| 申込 | 市の申込フォーム、または電話・メール(環境政策課 空き地・空き家対策担当 042-335-4195、kankyo01@city.fuchu.tokyo.jp) |
| 持ち物 | 相談に合わせて、登記簿謄本、固定資産税の課税明細書、戸籍の写しや相続関係図、現場の写真 |
(市のページは2026年10月17日更新。このあとの回があるかは、ページに書かれていません。市のページで確かめてください。)
放っておくと:管理不全空家等
市のページ(「空き家を所有する方・管理する方へのお願い」2026年3月11日更新)によると、2023年の空家法の改正で「管理不全空家等」の区分ができました。市が該当すると判断した空き家の所有者には、指導と勧告ができます。勧告を受けると、固定資産税などの税額が高くなる場合があります(国のしくみは空き家の固定資産税)。
管理の例として、市は次のことを挙げています:窓を開けて風を通す、雨漏りの点検と補修、施錠、除草と剪定、ポストのチラシの処分。
遠くから頼めるもの
- 市は、府中市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を結んでいます。見回り、除草、植木の剪定・伐採を頼めます
- 市外に住んでいて通えない人は、ふるさと納税の返礼品として、空き家の管理サービスを選べる、と市のページにあります
頼む先の比べ方は管理を頼む先の選び方、草木は草刈り・庭木の手入れを頼む先に書いています。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。適用期間は2027年12月31日までの譲渡です。特例を受けるには、府中市内の家屋なら府中市が交付する確認書を、確定申告に出します(市のページ、2025年4月10日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 環境政策課 空き地・空き家対策担当(市役所おもや3階)、042-335-4195。担当者の確認を希望するときは電話で予約が要る |
| 郵送 | 郵送でも申請できる。確認書を郵送で受け取るなら、切手を貼り宛先を書いた返信用封筒(レターパック可)を一緒に出す |
| 日数 | 通常1週間〜10日程度。書類の不備や照会で、もっとかかる |
| 申請者ごと | 共有名義などは、申請者ごとに申請書と添付書類が要る(同時に申請するなら、添付書類が1部で足りることもあるので、事前に相談) |
| 手数料 | 市のページに記載なし |
| 返却 | 添付書類は返却されない。必要ならコピーをとっておく |
2024年1月1日以降の譲渡で変わった点(市のページ):
- 買主が、譲渡の翌年2月15日までに、全部を取り壊すか耐震基準に適合する工事をした場合も、特例の対象になる
- 家屋や取り壊し後の土地を取得した相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円になる
様式は、譲渡が2024年1月1日以降か2023年12月31日までかで違います。確認書は、特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。
補助について
府中市の空き家対策のページ(サブページの一覧)で確かめた範囲では、空き家の解体や改修の補助は、見つけられませんでした。ページには、相談窓口、無料の相談会、司法書士会との相談業務の協定、確認書の発行などが載っています。補助があるかどうかは、環境政策課に電話で確かめてください。
実家が遠い人が、先にすること
- ワンストップ相談窓口(0120-537-351)に電話して、実家の状況を伝える。11月6日の相談会に行けるなら、予約する
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 草木や見回りは、シルバー人材センターか、ふるさと納税の返礼品を確かめる
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限を早めに確かめる
よく聞かれること
- 府中市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 2026年10月1日に開いた「空き地・空き家ワンストップ相談窓口」(0120-537-351、平日9〜17時)と、市の環境政策課(042-335-4195)です。
- 11月6日の無料相談会は、予約が要りますか?
- 予約が優先です。空きがあれば、予約なしでも相談できる場合があります。申込は市のフォーム、電話、メールです。
- 確認書は、遠くからでも申請できますか?
- 郵送の申請を受け付けています。返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)を一緒に出します。
- 府中市に、空き家を壊す補助はありますか?
- 市の空き家対策のページで確かめた範囲では、見つけられませんでした。環境政策課に確かめてください。
出典
確認日は 2026-11-04 です。