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渋谷区に実家がある人へ:空家等適正管理支援事業(工事費の2分の1・上限10万円、除却は上限50万円)と、月1回の空き家と相続の無料相談会

渋谷区の空家等適正管理支援事業(修繕・除却・剪定・害獣対策などの工事費の50%。上限は10万円、管理不全の空家等の除却などは50万円。申請は1月末まで、完了は3月15日まで)、月1回の「空き家と相続の無料相談会」(区役所1階、1組45分、次は11月20日)を、区の公式ページで確かめました。

先に結論から

  • 空家等適正管理支援事業は、消費税を除く工事費の50%。上限は、管理が不全な空家等の除却などが50万円、それ以外の工事が10万円。工事費3万円以上。申請は年度の1月末まで、完了は3月15日まで。申請の後に着工する。助成金は区から協定業者へ直接払われる
  • 見積は区の協定業者が空き家を調べて作る。窓口は空家・空地管理センターの区ワンストップ窓口(0120-336-366)
  • 無料相談会は月1回、区役所本庁舎1階ロビー、1組45分、各回先着4組。2026年11月20日(申込は11月20日まで)、次は12月18日
  • 区の担当は住宅政策課 住環境整備係(03-3463-3548)

渋谷区に実家がある人は、空き家の管理の工事費の助成(上限10万円。除却などは50万円)と、月1回の無料相談会が使えます。

区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。

助成:空家等適正管理支援事業

区のページ(2026年10月2日更新)によると、区内の空家等が周辺の生活環境に悪影響を与えないよう、適正管理の工事費の一部を助成します。

項目内容
対象の人区内の空家等の所有者、または所有者の同意を得た管理者である個人。共有なら、共有者全員が合意した代表者
対象の空家等区内にあり、空家法第2条第1項の空家等。過去にこの助成を受けていないこと(除却以外の工事で助成を受けていても、除却は対象になる。同じ年度に、除却以外と除却の両方は対象にならない)
対象の工事周辺の生活環境への悪影響を防ぐ工事で、消費税を除いて3万円以上。例:建物の修繕・除却、附属の工作物や設備の修繕・除却、仮囲いや管理看板の設置、立木の剪定・撤去、害獣・害虫の対策や駆除
助成額消費税を除く費用の50%(千円未満切り捨て)。上限は、管理が不全な状態の空家等の除却などは50万円、それ以外の工事は10万円
期限申請は年度の1月末まで。申請の後に着工し、工事の完了は3月15日まで。完了届は、完了後10日以内

流れ

  1. 相談・見積:区の協定業者が空家等を調べて、見積書を作る。見積の依頼先は、NPO法人 空家・空地管理センター「渋谷区空家等ワンストップ相談窓口」(0120-336-366、9〜17時、年末年始を除き年中無休)
  2. 申請:工事内容と費用に同意したうえで、区に申請(工事費等助成申請書、工事等計画書、協定業者の見積書、工事予定箇所の写真、所有者を確認できる書類、本人確認書類など)
  3. 区が審査して、助成の対象かを書面で通知
  4. 対象に決まったら、施工業者と請負契約を結んで、工事を始める
  5. 完了後10日以内に、完了届と助成金の請求書兼受領委任状を出す
  6. 区は、申請者に代わって、協定業者に助成金を払う(申請者への直接の支払いはない)。申請者は、工事総額から助成金を引いた額を、施工業者に払う

遠くの実家の草木の整理、害獣の対策、傷みの修繕などを、まとめて頼むときに使える形です。区のページでは、申請をして、助成の対象と書面で通知されてから、工事の契約と着工をする流れです。先に着工しないでください。草木は草刈り・庭木の手入れを頼む先、解体の注意は解体の前に確かめることに書いています。

空き家と相続の無料相談会(月イチ相談会)

区と、NPO法人 空家・空地管理センターの共催の、「空家・空地管理士」による無料の相談会です(区のページ、2026年4月28日更新)。

項目内容
対象空き家を所有している人、または所有する予定の人
時間・定員1組45分、13:30〜16:45の4枠。各回先着4組(空きがあれば当日参加もできる)
場所渋谷区役所 本庁舎1階ロビースペース(〒150-8010 宇田川町1-1)
申込空家・空地管理センターへ、電話 0120-336-366 か、同センターのホームページ
費用「無料相談会」と書かれている

2026年度の日程(区のページ):11月20日(申込は10月5日〜11月20日)、12月18日(12月3日〜12月18日)、2027年1月15日、2月19日、3月19日。

区の窓口

住宅政策課 住環境整備係、電話 03-3463-3548(FAX 03-5458-4947)。区役所の代表は03-3463-1211(8時30分〜17時、土日祝・12月29日〜1月3日を除く)です。ほかに、区の空き家のページには、空家等の相談窓口、空家等現地調査、空家等除却後跡地活用事業、被相続人居住用家屋等確認書と低未利用土地等確認書の交付の案内があります(今回は中身まで確かめていません。区に確かめてください)。

渋谷区の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。

実家が遠い人が、先にすること

  1. 渋谷区ワンストップ窓口(0120-336-366)に電話して、実家の状況と、助成を使いたいことを伝える
  2. 月イチ相談会に出られるなら、予約する(相談会は先着4組)
  3. 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
  4. 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら3,000万円控除の要件と期限を早めに確かめる

よく聞かれること

渋谷区に、空き家の工事の助成はありますか?
あります。空家等適正管理支援事業で、工事費(消費税を除く)の50%です。上限は10万円で、管理が不全の空家等の除却などは50万円です。
いつまでに申請すればよいですか?
区のページでは、申請は年度の1月末まで、工事の完了は3月15日までです。申請の後に着工します。
助成金は、自分の口座に振り込まれますか?
いいえ。区が、申請者に代わって協定業者に払います。

出典

確認日は 2026-11-04 です。

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