先に結論から
- 除却助成は、昭和56年5月31日以前に着工した木造(など)の住宅で、耐震性が十分でないと判断されるものが対象。除却工事費の2分の1、上限100万円。令和8年度の申請期限は2027年1月29日(金)、完了届は2027年2月26日(金)。交付決定の前に契約・着工すると対象外。事前相談が必要
- 老朽空家等相談員派遣は、区内の一戸建ての空き家の所有者が対象で、司法書士・行政書士を無料で派遣。派遣先は申請者の居住地以外にもできる。法人は対象外
- 確認書は手数料300円、約2週間。申請は来庁、受け取りは郵送もできる。事前予約が要る
江東区に実家がある人は、木造住宅の除却(解体)の助成と、司法書士・行政書士の無料派遣が使えます。令和8年度の除却助成の申請期限は2027年1月29日(金)です。
区の公式ページで確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 相談の内容 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 老朽空家等の相談、相談員の派遣、確認書 | 都市整備部 建築調整課 建築調整係(区役所5階29番窓口、〒135-8383 東陽4丁目11番28号) | 03-3647-9754(FAX 03-3647-5513) |
| 除却助成 | 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係(区役所5階22番窓口) | 03-3647-9764(FAX 03-3647-9009) |
| 区役所の代表 | 03-3647-9111 |
区の「老朽空家等対策について」(2026年5月20日更新)に、常設の相談窓口が一覧になっています。東京都の空き家ワンストップ相談窓口(無料)、建築・測量登記の無料相談、弁護士・司法書士・行政書士の相談、不動産相談、住宅リフォーム業者の紹介などです。
除却助成:老朽建築物の除却
区のページ(2026年10月27日更新)によると、
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の建物 | 昭和56年5月31日以前に着工。木造(または鉄骨・コンクリートブロックなどを含む混構造)の戸建て住宅・長屋・共同住宅。耐震性が十分でないと判断されるもの(所有者の問診「耐震診断問診結果報告書」か、専門家の耐震診断結果で判断) |
| 対象外 | 区の耐震改修の助成などを受けて耐震改修したもの、国や東京都の補助で除却相当分が助成されるもの、1年以内に区のブロック塀等撤去助成を受けたブロック塀と同じ敷地のもの、など |
| 対象の人 | 建物を所有する個人(共有なら代表者)。前年度の住民税の滞納がない |
| 助成 | 除却工事費の2分の1、上限100万円。同じ敷地の物置、門・塀の撤去も対象 |
| 対象外の費用 | 地中の障害物の撤去、家具などの残置物の撤去、除却後の新築工事費 |
| 期限(令和8年度) | 受付は2026年4月1日から。申請は2027年1月29日(金)まで。完了届は2027年2月26日(金)まで(工事費の領収書の写しを添付) |
| 事前相談 | 申請の前に必ず区の職員へ相談 |
| 注意 | 区の交付決定の前に工事の契約や着工をすると、助成が受けられない。申請後に区の職員の現地確認がある |
| 申請の流れ | ①交付申請書(解体前、工事契約前)②現地確認 → 交付決定通知 ③工事 ④完了届 ⑤額確定通知 ⑥請求書兼口座振替依頼書(口座振替依頼書は窓口で口座情報の確認が必要。郵送希望は事前に連絡) |
| 電子申請 | 2026年10月から試行運用中。一部の書類は電子で確認したあと郵送が必要。予告なく閉鎖されることがある |
「昭和56年5月31日以前」で「木造」かつ「耐震性が十分でない」と判断されることが条件なので、実家が新しい、または鉄骨・RCの建物だと対象外のことがあります。区に確かめてください。解体の注意は解体の前に確かめること、ほかの区との比べ方は解体の補助を比べる記事に書いています。
老朽空家等相談員の派遣(無料)
区のページ(2026年5月15日更新)によると、
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 内容 | 老朽空家等の所有者が抱える問題の解決を支援するため、司法書士・行政書士を派遣する。2026年度の4月1日から、行政書士にも相談できるようになった |
| 対象 | 区内の老朽空家等を、活用・流通・除却する目的を持つ所有者など。法人は対象外。共有なら代表者。前年度の住民税の滞納がない |
| 「老朽空家等」 | 区内にある、居住などに使われていない一戸建て住宅(兼用住宅を含む)。建築基準法に違反しているもの、特定空家等に認定されているものは対象外 |
| 派遣先 | 原則として23区内か近郊。申請者の居住地以外にもできる。区外は、区と専門家団体の協議で、派遣できないことがある |
| 費用 | 無料 |
| 流れ | ①事前相談の申込(外部の専用フォーム)②区から連絡、必要書類の説明 ③申請(郵送か窓口。申請書、所有者であることを示す書類、誓約書、承諾書)④決定通知。派遣の希望日は申請から2週間後以降 |
| 回数 | 区のページに記載なし |
遠くに住んでいて、実家の名義や相続の整理が進まないときに使える支援です。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した空き家を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。特例を受けるには、江東区内の家屋なら江東区が交付する確認書を、確定申告に出します(区のページ、2025年12月19日更新)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 建築調整課 建築調整係(区役所5階29番窓口)。事前予約が必要(来庁者の氏名、連絡先、物件の住所、来庁の希望日時を電話で伝える) |
| 申請 | 窓口への来庁が必要。押印は不要 |
| 受け取り | 窓口か郵送。郵送なら、宛先を書き、切手を貼った返信用封筒を申請のときに出す(個人情報を含むので、レターパックが勧められている) |
| 手数料 | 1申請につき300円。要件を満たさないときや書類に不備があるときも、返金はない |
| 日数 | 通常約2週間 |
| 相続人が複数 | 相続人ごとに申請書を作る |
| 代理人 | 委任状が必要(押印あり) |
譲渡の期限は、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までです。2024年1月1日以降の売却は、様式1-1〜1-3があります。控除額は、取得した相続人が3人以上なら2,000万円です。確認書は、特例の適用を約束するものではありません。可否は税務署に確かめます。
管理が行き届かない空き家について
区のページ(Q&A)によると、
- 建物の管理は所有者の責務で、区が原則として撤去することはできない
- 瓦・外壁の落下などは、所有者が分からないか対応しないときは、建築調整課(03-3647-9754)に連絡すると、区が所有者に撤去・修繕などを要請する。連絡した人に、所有者の情報や対応の内容は答えられない
- 私有地の樹木は、区では切れない。所有者に枝の切除を求める
- 私有地のごみは、区では処分できない
遠くの実家が近所から苦情を受けないように、管理を頼む先の選び方と草刈り・庭木の手入れを頼む先も参考にしてください。
実家が遠い人が、先にすること
- 建築調整課(03-3647-9754)に電話して、実家の状況を伝え、相談員の派遣が使えるかを聞く
- 解体を考えるなら、申請期限(2027年1月29日)と、着工前の申請を確かめる。安全都市づくり課(03-3647-9764)に事前相談
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる
よく聞かれること
- 江東区で、実家を壊す助成はありますか?
- あります。昭和56年5月31日以前に着工した木造の住宅で、耐震性が十分でないと判断されるものが対象です。除却工事費の2分の1、上限100万円です。令和8年度の申請期限は2027年1月29日です。
- 区の交付決定の前に解体を始めてもよいですか?
- いいえ。交付決定の前に契約や着工をすると、助成が受けられません。
- 遠くに住んでいても、相談員を派遣してもらえますか?
- 派遣先は、申請者の居住地以外にもできます。対象は区内の老朽空家等の所有者で、法人は対象外です。無料です。
- 確認書の手数料はいくらですか?
- 1申請につき300円です。申請は来庁が必要で、受け取りは郵送もできます。
出典
確認日は 2026-11-04 です。