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立川市に実家がある人へ:空き家の窓口(住宅課・危機管理課)と、勧告で固定資産税が上がること・3,000万円控除の確認書

立川市の空き家の窓口(住宅課 住宅対策係、老朽した空き家は危機管理課)、管理不全空家等・特定空家等の措置と、勧告を受けたときの固定資産税の扱い、相続した空き家を売るときの被相続人居住用家屋等確認書の交付(約1週間)を、市の公式ページで確かめました。

先に結論から

  • 窓口は市民部 住宅課 住宅対策係(042-523-2111、内線2562)。傷みの進んだ空き家の相談は危機管理課 危機管理係(内線2547・2546)
  • 管理不全空家等・特定空家等に勧告されると、住宅用地の特例が外れ、固定資産税が約4〜5倍になることがあると市が案内している。代執行の費用は所有者が負担
  • 相続した空き家を売って3,000万円控除を受けるときの確認書は、住宅課で交付。申請から約1週間、相続人ごとに申請。2026年11月11日から窓口・電話の受付は9〜16時
  • このページを確かめた範囲では、市の空き家の解体補助は見つからなかった

立川市に実家がある人が、最初に知っておくことは3つです。空き家の相談は住宅課、傷みが進んだ空き家は危機管理課、そして管理不全空家等・特定空家等に勧告されると固定資産税の特例が外れることです。

市の公式ページ(「空き家をお持ちの皆様へ」2026年6月25日更新、ほか)で確かめました(確認日 2026-11-04)。

相談の窓口

相談の内容窓口電話
空き家全般、相続した空き家を売るときの確認書市民部 住宅課 住宅対策係(本庁舎2階53番)042-523-2111(代表)内線2562
傷みが進んだ空き家、近隣からの苦情(空家等の適正管理)危機管理対策室 危機管理課 危機管理係(2階54番)042-523-2111(代表)内線2547・2546

遠くにいて窓口に行けないときは、まず電話か、市のページにある問い合わせフォームを使います。

放っておくと:管理不全空家等・特定空家等

市は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」と、「立川市特定空家等の適正管理に関する条例」(2018年4月施行)に基づいて対応しています(市のページ「空家等の適正管理にご協力ください」、2025年9月19日更新)。

勧告を受けると、固定資産税が上がる

市のページによると、特定空家等または管理不全空家等に認定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が受けられなくなります。ふつう、住宅が建つ土地は特例で固定資産税が最大で約6分の1ですが、勧告を受けた空家等の敷地は対象から外れ、固定資産税が約4〜5倍になることがあると案内されています(国のしくみは空き家の固定資産税で、原文で確かめています)。

代執行の費用は所有者に請求される

放置されて代執行になると、かかった費用(作業員の賃金、請負人への報酬、資材費など)の全額が、所有者に請求されます。

遠くの実家でも、近隣から連絡が来たら、早めに危機管理課に状況を伝えます。草木が原因なら草刈り・庭木の手入れを頼む先、管理の全体は管理不全空家とはに書いています。

相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書

相続した実家を一定の条件で売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。この特例を受けるには、確定申告で、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などを税務署に出します(市のページ、2026年1月6日更新)。特例が使えるかどうかは、税務署が判断します。市では判断できません。

項目内容
窓口市民部 住宅課(本庁舎2階53番)、042-523-2111 内線2562
日数申請から交付まで約1週間。書類に不備があるともっとかかる
申請する人相続人ごとに申請。複数の相続人が必要なら、それぞれ書類を用意
代理人委任状(市の参考様式あり)と、代理人の身分証明書
手数料市のページに記載なし。申請前に住宅課に確かめる
様式譲渡が令和6年(2024年)1月1日以降の場合、別記様式1-1(耐震基準に適合した家屋)、1-2(全部を取り壊した後の譲渡)、1-3(譲渡後、翌年2月15日までに耐震適合または取り壊し)

市のページに書かれている、確認書の交付の要件は次のとおりです。

  1. 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する
  2. 2027年12月31日までに譲渡する
  3. 相続の直前まで、被相続人が住んでいて、ほかに住んでいた人がいない
  4. 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋(区分所有建築物を除く)
  5. 相続後から譲渡まで、事業用・貸付用・居住用に使っていない
  6. 譲渡価格が1億円以下
  7. 家屋を売るなら、譲渡時に耐震基準に適合しているか、翌年2月15日までに耐震改修か全部の取り壊しをする

確認書は、特例の適用を保証するものではありません。

立川市の実家のことは、LINE で相談(無料)もできます。

補助について

このページを作るために確かめた範囲(市の「空き家をお持ちの皆様へ」と関連ページ)では、立川市が実施する空き家の解体補助や改修補助は、見つけられませんでした。制度があるかどうかは、住宅課に直接確かめてください。東京都は、空き家の相談の窓口(ワンストップ相談窓口、専門家団体の窓口)を案内しています(市のページから都のページへリンクがあります)。

実家が遠い人が、先にすること

  1. 住宅課(042-523-2111 内線2562)に電話して、実家の状況を伝える
  2. 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで確かめる
  3. 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限(相続から3年後の年末と2027年12月31日)を、早めに確かめる
  4. 解体を考えるなら、解体の前に確かめることと、各市区町の解体の補助を比べる記事

よく聞かれること

立川市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
空き家全般は市民部の住宅課 住宅対策係(042-523-2111、内線2562)です。傷みが進んだ空き家や近隣の苦情は、危機管理課 危機管理係(内線2547・2546)です。
立川市で、空き家を壊す補助はありますか?
市の空き家のページと関連ページを確かめた範囲では、見つけられませんでした。住宅課に確かめてください。
勧告を受けると、固定資産税はどうなりますか?
市は、住宅用地の特例が受けられなくなり、現在の固定資産税が約4〜5倍になることがあると案内しています。
3,000万円控除の確認書は、どこでもらえますか?
市内の家屋なら、市民部の住宅課(本庁舎2階53番)です。申請から約1週間かかり、相続人ごとに申請します。

出典

確認日は 2026-11-04 です。

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