先に結論から
- 窓口は市民部 住宅課 住宅対策係(042-523-2111、内線2562)。傷みの進んだ空き家の相談は危機管理課 危機管理係(内線2547・2546)
- 管理不全空家等・特定空家等に勧告されると、住宅用地の特例が外れ、固定資産税が約4〜5倍になることがあると市が案内している。代執行の費用は所有者が負担
- 相続した空き家を売って3,000万円控除を受けるときの確認書は、住宅課で交付。申請から約1週間、相続人ごとに申請。2026年11月11日から窓口・電話の受付は9〜16時
- このページを確かめた範囲では、市の空き家の解体補助は見つからなかった
立川市に実家がある人が、最初に知っておくことは3つです。空き家の相談は住宅課、傷みが進んだ空き家は危機管理課、そして管理不全空家等・特定空家等に勧告されると固定資産税の特例が外れることです。
市の公式ページ(「空き家をお持ちの皆様へ」2026年6月25日更新、ほか)で確かめました(確認日 2026-11-04)。
相談の窓口
| 相談の内容 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 空き家全般、相続した空き家を売るときの確認書 | 市民部 住宅課 住宅対策係(本庁舎2階53番) | 042-523-2111(代表)内線2562 |
| 傷みが進んだ空き家、近隣からの苦情(空家等の適正管理) | 危機管理対策室 危機管理課 危機管理係(2階54番) | 042-523-2111(代表)内線2547・2546 |
- 住所:〒190-8666 立川市泉町1156-9(立川市役所)、FAX 042-528-4333
- 開庁時間は午前8時30分〜午後5時(土日・祝日、12月29日〜1月3日を除く)。2026年11月11日(水)から、窓口・電話の受付は午前9時〜午後4時に変わります
- 市は「立川市空き家情報冊子」(PDF)をつくり、住宅課・危機管理課・課税課の窓口で配っています。市のページから、PDFも読めます
遠くにいて窓口に行けないときは、まず電話か、市のページにある問い合わせフォームを使います。
放っておくと:管理不全空家等・特定空家等
市は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」と、「立川市特定空家等の適正管理に関する条例」(2018年4月施行)に基づいて対応しています(市のページ「空家等の適正管理にご協力ください」、2025年9月19日更新)。
- 管理不全空家等:適切な管理がされず、そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある空家等
- 特定空家等:倒壊のおそれ、衛生上の害、景観を著しく損なう、周辺の生活環境のために放置できない、などの状態
- 認定された場合、市は所有者に、助言 → 指導 → 勧告 → 命令 → 代執行の順で措置をとる
勧告を受けると、固定資産税が上がる
市のページによると、特定空家等または管理不全空家等に認定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が受けられなくなります。ふつう、住宅が建つ土地は特例で固定資産税が最大で約6分の1ですが、勧告を受けた空家等の敷地は対象から外れ、固定資産税が約4〜5倍になることがあると案内されています(国のしくみは空き家の固定資産税で、原文で確かめています)。
代執行の費用は所有者に請求される
放置されて代執行になると、かかった費用(作業員の賃金、請負人への報酬、資材費など)の全額が、所有者に請求されます。
遠くの実家でも、近隣から連絡が来たら、早めに危機管理課に状況を伝えます。草木が原因なら草刈り・庭木の手入れを頼む先、管理の全体は管理不全空家とはに書いています。
相続した空き家を売るとき:被相続人居住用家屋等確認書
相続した実家を一定の条件で売ると、譲渡所得から最高3,000万円を引ける特例があります(3,000万円控除)。この特例を受けるには、確定申告で、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などを税務署に出します(市のページ、2026年1月6日更新)。特例が使えるかどうかは、税務署が判断します。市では判断できません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 市民部 住宅課(本庁舎2階53番)、042-523-2111 内線2562 |
| 日数 | 申請から交付まで約1週間。書類に不備があるともっとかかる |
| 申請する人 | 相続人ごとに申請。複数の相続人が必要なら、それぞれ書類を用意 |
| 代理人 | 委任状(市の参考様式あり)と、代理人の身分証明書 |
| 手数料 | 市のページに記載なし。申請前に住宅課に確かめる |
| 様式 | 譲渡が令和6年(2024年)1月1日以降の場合、別記様式1-1(耐震基準に適合した家屋)、1-2(全部を取り壊した後の譲渡)、1-3(譲渡後、翌年2月15日までに耐震適合または取り壊し) |
市のページに書かれている、確認書の交付の要件は次のとおりです。
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する
- 2027年12月31日までに譲渡する
- 相続の直前まで、被相続人が住んでいて、ほかに住んでいた人がいない
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋(区分所有建築物を除く)
- 相続後から譲渡まで、事業用・貸付用・居住用に使っていない
- 譲渡価格が1億円以下
- 家屋を売るなら、譲渡時に耐震基準に適合しているか、翌年2月15日までに耐震改修か全部の取り壊しをする
確認書は、特例の適用を保証するものではありません。
補助について
このページを作るために確かめた範囲(市の「空き家をお持ちの皆様へ」と関連ページ)では、立川市が実施する空き家の解体補助や改修補助は、見つけられませんでした。制度があるかどうかは、住宅課に直接確かめてください。東京都は、空き家の相談の窓口(ワンストップ相談窓口、専門家団体の窓口)を案内しています(市のページから都のページへリンクがあります)。
実家が遠い人が、先にすること
- 住宅課(042-523-2111 内線2562)に電話して、実家の状況を伝える
- 名義が親のままなら、相続登記を進める。期限は期限カレンダーで確かめる
- 売る・貸す・解体するの比べは、4つの道を比べる。売るなら、確認書の要件と期限(相続から3年後の年末と2027年12月31日)を、早めに確かめる
- 解体を考えるなら、解体の前に確かめることと、各市区町の解体の補助を比べる記事
よく聞かれること
- 立川市の空き家の相談は、どこにすればいいですか?
- 空き家全般は市民部の住宅課 住宅対策係(042-523-2111、内線2562)です。傷みが進んだ空き家や近隣の苦情は、危機管理課 危機管理係(内線2547・2546)です。
- 立川市で、空き家を壊す補助はありますか?
- 市の空き家のページと関連ページを確かめた範囲では、見つけられませんでした。住宅課に確かめてください。
- 勧告を受けると、固定資産税はどうなりますか?
- 市は、住宅用地の特例が受けられなくなり、現在の固定資産税が約4〜5倍になることがあると案内しています。
- 3,000万円控除の確認書は、どこでもらえますか?
- 市内の家屋なら、市民部の住宅課(本庁舎2階53番)です。申請から約1週間かかり、相続人ごとに申請します。
出典
確認日は 2026-11-04 です。