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遠くの実家が空き家になったら:最初の1か月にやることのチェックリスト(鍵・保険・名義・期限・近所・管理)

親が亡くなった、または施設に入って、遠くの実家が空き家になったとき。最初の1か月に確かめることを、1週目・2週目・3〜4週目に分けたチェックリストにしました。火災保険への連絡、名義と相続の期限(3か月・3年・10か月)、市区町村の窓口、管理の方針まで、それぞれ原文で確かめた記事へのリンクつきです。

先に結論から

  • まず、起点の日を書く:亡くなった日(相続の開始日)、相続を知った日、実家を建てた年。期限は、この3つで決まる。自分の日付で期限を出すなら、期限カレンダーが使える
  • 1週目:鍵と書類の場所、火災保険の会社に連絡(通知しないと契約が解除されたり保険金が出なかったりすることがある)、近所への連絡、実家の物をまだ処分しない(放棄できなくなることがある)
  • 2週目まで:登記簿で名義を確かめる、相続放棄をするか決める(知った時から3か月)、市区町村の空き家の窓口に電話、草木の確認
  • 3〜4週目まで:管理の方針、相続登記の準備(3年以内。2024年4月より前なら2027年3月31日まで)、売るなら特例を確かめる、家族で話す

親が亡くなった、または施設に入って、遠くの実家が空き家になった。やることが多すぎて、どこから手をつければよいか分からない。そんなときの、最初の1か月のチェックリストです。

それぞれの項目は、法務省・国税庁・自治体などの原文で確かめた記事に、リンクしています。全部を1か月で終える必要はありません。期限のあるものと、傷みを防ぐものから、先に手をつけます。

まず、起点の日を書いておく

期限は、次の3つの日で決まります。先に、メモしておきます。

自分の日付で期限を出すなら、実家の期限カレンダーが使えます(入れた日付は、送信されません)。

最初の1週間

2週目まで

どこから手をつけるか迷ったら、LINE で相談(無料)もできます。

3〜4週目まで

忘れがちなこと

期限の一覧

期限中身
相続を知った時から3か月以内相続放棄などの手続き
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税
相続を知った日から3年以内(2024年4月より前なら2027年3月31日まで)相続登記
相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ2027年12月31日まで)空き家の3,000万円控除で売る
家を壊してから1か月以内建物滅失登記
毎年1月1日固定資産税の課税の基準日

よく聞かれること

全部を1か月でやらないといけませんか?
いいえ。期限のあるもの(相続放棄の3か月、相続税の10か月)と、傷みを防ぐもの(火災保険、近所への連絡、草木)を、先にします。そのほかは、順番に進めます。
何から始めればいいか、分かりません。
「起点の日」を書いて、期限カレンダーで、自分の期限を出してください。そのあと、火災保険の会社に連絡するのが、最初の一歩です。
相続の手続きは、自分でできますか?
登記や税の手続きは、自分でもできますが、相続人が多い、名義が古い、争いがあるなどの場合は、司法書士や税理士に相談するのが確実です。各記事に、相談先を載せています。

出典

確認日:2026-11-04

このページの各項目は、リンク先の記事に、法務省・国税庁・e-Gov 法令検索・日本損害保険協会・各自治体の原文を、出典として載せています。

※個別の判断は、家庭裁判所・法務局・税務署・専門家に確かめてください。

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